「大統領が出席してこそ実体的真実を明らかにすることができる。出席しないのは主権者である国民を無視する行為だ。欠席は『疑い』を認める被申請人が自己防衛の意志がない場合に該当する。弾劾が不当だと主張する大統領が出席しないのは、自ら訴追事実を認め、釈明の機会と権利を放棄する時に該当する」
2004年、故盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領弾劾審判当時、国会訴追委員だった金淇春(キム・ギチュン)(拘束起訴)元大統領秘書室長が明らかにした内容だ。
朴大統領が、自身の弾劾審判事件の最終弁論(27日)に出席するかどうかをめぐる議論が、盛んに最後の天秤にかけられている。盧元大統領の弾劾審判事件は、国会訴追委員団の強力な出席要求にもかかわらず、大統領が直接出席しない状態で弁論と宣告が行われた。「本人の出席なしに審理を行うことができる」という憲法裁判所法によるものだった。当時、国会訴追委員側は「憲法裁の審判廷出席を回避するのは、憲法が定めた大統領誠実義務を拒否したものと見なければならない」という主張まで広げたが、盧元大統領側は「大統領が出席した場合、審判手続きが政治攻防の場に変質するしかなく、これは憲法裁の権威を損傷させることになる」という理由をつけた。
朴大統領もまた盧元大統領の「前例」を用いて、先月3日に始まった1回目の弁論から出席しなかった。それから遅れて「出席する可能性もあるが、決定はしていない」と、出席カードを出したり戻したりするパターンを繰り返している。憲法裁はこれを「審判遅延目的」と見て、26日まで出席するか否かを決めるよう要求した。
もし、朴大統領が27日に開かれる弾劾審判最終弁論に出席を決定すれば、国会訴追委員団と裁判部による「錐の尋問」に向き合わなければならない。朴大統領はこれに積極的に応じるよりは、先月25日「チョン・ギュジェTV」のインタビューの時のように自分の支持層に向けて「言いたいこと」だけを訴え、政治的対立のテコにすると恐れもある。事実上証人・証拠調査が終結して審判結果に影響を及ぼしにくい上、これまでいくつもの争点に対する裁判部の釈明の要求に対しても、答弁を回避したり、不誠実な内容で一貫したためだ。