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韓国最高裁、大型スーパーの営業時間規制は正当

登録:2015-11-19 23:05 修正:2015-11-20 05:58
大法院(最高裁)全景 =シン・ソヨン記者//ハンギョレ新聞社

 大型スーパーの営業時間を制限し義務休業日を指定した地方自治体の処分は正当だとする大法院(最高裁)判決が下された。

 大法院全員合議体(主審 キム・チャンソク最高裁判事)は19日、ロッテマート、イーマート、ホームプラスなど大型スーパー6社が「営業時間制限処分を取り消せ」としてソウル東大門(トンデムン)区庁と城東(ソンドン)区庁を相手に出した訴訟で、原告勝訴とした原審を破棄し事件をソウル高裁に差し戻した。

 原審のソウル高裁行政8部は昨年12月、「流通産業発展法は営業時間制限の命令対象を『大型スーパー』と規定したが、ホームプラスなどはこの法上の大型スーパーとはみなせない」として、企業側の判断を下した。流通産業発展法は大型スーパーを「売場面積が3000平方メートル以上で、店員の助けを受けることなく小売する店舗集団」と規定しているが、ホームプラスなどでは「店員の助けの下」に営業がなされているため大型スーパーとはみなせないということだ。

 だが大法院は、地方自治体の規制処分は法に外れないと判断した。

 裁判所は判決文で「大型スーパーとして登録された大規模店舗に該当するかは、大型スーパーとして開設登録されたならば、特別な事情がない限り、開設時に登録された形式により大規模店舗を一体として判断しなければならず、個別店舗の実質を再度見直す必要はない」と明らかにした。

 裁判所は裁量権の逸脱・乱用の有無については「この事件のように市場支配と経済力の乱用防止などのための経済規制行政領域では、規制手段の実効性などを理由に裁量権逸脱・乱用を認めることに慎重を期さなければならない」として「この事件の処分(営業時間等の規制)で達成しようとする公益が重大なだけでなく、これを保護すべき必要性も大きい反面、これによって原告の営業の自由や消費者の選択権などの本質的内容が侵害されたとは見難い」と明らかにした。

 区庁が条例を制定し夜間12時~午前8時までは営業せず、毎月第2・4日曜日を義務休業日とするよう通知すると、大型スーパー側は2012年に訴訟を起こした。 1審は「大型スーパーの売り上げ減少幅は少なくないが、中小流通業者や伝統市場の売上増大に大きな影響を及ぼしており、公益達成に極めて効果的」とし営業時間の制限は適法と判断し原告敗訴判決を下したが、2審では逆に原告勝訴の判決を下した。

キム・ジフン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/718158.html 韓国語原文入力:2015-11-19 15:31
訳J.S(1164字)

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