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弾劾の際には5月9日に大統領選挙、4月15~16日に大統領選挙候補登録

登録:2017-03-09 04:52 修正:2017-03-09 08:52
一大統領弾劾決定を前提とすればー 
憲法裁の宣告直後、予備候補の登録が可能に 
現職の公職者の場合は4月9日までに辞任すべき 
4月25日から6日間、在外国民投票
朴槿惠大統領弾劾審判の宣告日が差し迫った中で、憲法裁判官が評議を開いた8日午後、ソウル斎洞の憲法裁判所前に憲法裁判所旗がはためいている=キム・ジョンヒョ記者//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所が8日、朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の宣告を今月10日に行うと明らかにしたことで、早期の大統領選挙の具体的な日程も見えてきた。憲法裁が弾劾の認容決定を下すという前提からすると、次期大統領を選ぶ投票日は5月9日が確実視されている。

 これは憲法裁の弾劾判決で大統領に欠位の事由が発生したら、60日以内に選挙を行わなければならないという法条項と、大統領選挙日が休日に指定されることなどを考慮した予測だ。投票日を決める権限は黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行にあるが、少なくとも選挙日50日前には公告しなければならない。10日、憲法裁が弾劾案を認容すれば、黄代行が選択できる日は4月30日から5月9日の間の10日間だ。このうち4月30日は日曜日、5月1日(月)はメーデー、3日(水)は釈迦生誕日、5日(金)は子供の日であり、6~7日は週末だ。どの日を選んでも、休日となる大統領選挙日が連休につながる。投票率が落ちる連休は、選挙管理委員会が強力に反対する。差し迫った日程の中で、大統領選挙の期限を最大限遅らせ、連休になることを避けるためには、5月8日(月)ではなく、9日(火)を選ぶしかない。

 選択肢がない状況で、黄権限代行の選挙日の公示も長くはかからないとみられる。5月9日を選挙日に公告するためには、法的には50日前の3月20日までが期限だが、10日判決が下された後、週末明けの13日頃には公告が出るというのが政界の大方の予想だ。

 選挙日が5月9日に決まると、これに伴う細部の日程も自然に決まる。まず、憲法裁の弾劾認容宣告の直後から誰でも選挙管理委員会に大統領選予備候補者登録申請が可能になる。在外国民も今月2日、関連法案の通過によって、早期の大統領選挙で投票できるようになったが、判決直後から3月30日まで20日間、在外公館に選挙人登録をすれば4月25~30日の間に選挙管理委員会が指定した場所で投票できる。

 大統領選挙に出馬しようとする公務員や地方自治体の首長は、大統領選挙日から30日前に辞任しなければならない。辞任期限は4月9日になる。安煕正(アン・ヒジョン)忠清南道(チュンチョンナムド)知事、南景弼(ナム・ギョンピル)京畿(キョンギ)知事らが各党の予備候補として予備選挙を戦っているため、少なくとも彼らが参加する政党の予備選挙はその前に終わらなければならない。自由韓国党の大統領選候補に取り沙汰されている黄権限代行や洪準杓(ホン・ジュンピョ)慶尚南道知事の進退も、同日までには決めなければならない。

 それから、4月15~16日の両日間、候補者登録を行うことになる。しかし、候補登録後にも、かつて盧武鉉(ノ・ムヒョン)候補と鄭夢準(チョン・モンジュン)候補の一本化のように、世論調査などを通じた一本化の可能性は残っている。4月25日から6日間にわたって行われる在外国民投票後には5月1日から4日間、船上投票が行われ、5月4~5日には事前投票所投票が実施される。特に2013年から施行されている事前投票は国民誰もが居住地とは関係なく、近くの投票所で身分証明さえすれば、前もって投票できるため、次第に参加が増えている。昨年4・13総選挙でも全国3511の投票所で総有権者の12%の約513万人が投票しており、今回の大統領選挙でも20~30代の若者を中心に事前投票への参加比率がさらに高まると選挙管理委員会は予想している。5月9日の投票当日にも投票時間が午後8時までに2時間増える。正規の選挙は午後6時までだが、補欠選挙は午後8時までと規定している公職選挙法の第155条によるものだ。

ソク・ジンファン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/785653.html 韓国語原文入力:2017-03-08 18:44
訳H.J(1854字)

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