国会訴追委員と朴槿恵(パク・クネ)大統領代理人が朴大統領を収賄被疑者と規定したパク・ヨンス特別検察官チームの捜査関連資料を憲法裁判所に提出し、弾劾審判の最後の要因になるかが注目されている。特検捜査記録は弾劾審判の証拠として採用されず、弾劾の決定と直接的な関係はないが、詰めの評議を開いている裁判官たちの心証形成に影響を与える可能性があるとの分析もある。
朴大統領の代理人たちは7日、憲法裁に提出した「特検の捜査結果報告の提出に対する被請求人側の意見」という参考準備文書の中で、「特検の捜査結果発表は公式文書ではなく、適法に採択された証拠ではないため、事実認定の資料として使用されてはならない」と主張した。これに先立ち、国会訴追委員の代理人らは6日、400ページを超える特検捜査結果と起訴状などを参考資料として提出した。
特検チームが追加した朴大統領の容疑5つのうち、収賄は憲法裁が2004年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領弾劾棄却の決定文で、罷免の事由として直接言及した。当時の憲法裁は「憲法上与えられた権限と地位を乱用し、収賄など不正腐敗行為をした場合には、大統領が国政を誠実に遂行するという信頼が失われ、これ以上国政を任せることはできない程度に至ったと見なさなければならない」と明らかにした。このため、朴大統領の代理人たちは「朴大統領は、企業からいかなる不正な請託も受けておらず、企業も社会貢献の一環として自主的に寄付した。収賄の法律違反が立証されない以上、大統領罷免事由として見るのは難しい」と主張してきた。一方、国会側は弾劾審判で「朴大統領がミル・Kスポーツ財団への拠出を企業に依頼し、拠出前後に特恵を与えたのは、憲法の企業財産権、市場経済秩序を毀損し、刑法の賄賂、第三者供賄、職権乱用、強要に違反する」と主張した。このような状況で特検は、朴大統領がチェ・スンシル氏と共謀し、サムスン電子のイ・ジェヨン副会長にミル・Kスポーツ財団への拠出金204億ウォンなど計433億ウォン(約43億円)の賄賂を受け取ったと明らかにした。
憲法裁の関係者は特検の捜査結果に対して「参考資料を提出することはできるが、証拠として採択されなければ裁判に影響を及ぼすことはない」と釘を刺した。しかも朴大統領の弾劾訴追事由は収賄を含めて13種類にも上る。ファン・ドス建国大学法学専門大学院教授は「特検の捜査記録が必要だったならば待っただろうが、憲法裁は弁論を終えて決定だけを残しており、大きな影響はないと思われる。収賄ではない他の弾劾訴追事由の一つでも重大な憲法と法律違反であれば罷免される可能性がある」と話した。ただし、チョン・ジュベク忠南大学法学専門大学院教授は「収賄は盧武鉉大統領弾劾棄却の決定文に明示されているため重要であるが、特検捜査の結果で被請求人はかなり不利な立場になった。収賄の証拠があり、裁判官たちの心証形成に影響を及ぼす場合がある」と見込んだ。
憲法裁は同日午後3時から1時間のあいだ評議を開いたが、弾劾審判判決の日取りは決定されなかった。憲法裁の関係者は「判決期日が決まったら直ちに発表する」と話した。憲法裁の内外では、憲法裁所長権限代行であるイ・ジョンミ裁判官退任前の9日か10日、退任日の13日中に判決が下されると予想されている。