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朴大統領、弾劾されるか否かに関わらず検察の強制捜査は免れない

登録:2017-03-06 23:44 修正:2017-03-07 06:39
パク・ヨンス特別検察官チームの捜査結果発表 
収賄など容疑…検察の強制捜査免れない 
憲法裁の弾劾審判の結果によって捜査の時期が変わるだけ 
弾劾が認容されれば、直ちに強制捜査が可能
昨年10月25日、朴大統領がチェ・スンシル国政壟断事件と関連して記者会見を開き、国民に謝罪している様子=大統領府写真記者団//ハンギョレ新聞社

 パク・ヨンス特別検察官チームが収賄容疑などの被疑者として立件した朴槿恵(パク・クネ)大統領は今後検察の強制捜査を免れなくなった。憲法裁判所の弾劾審判の結果により、その時期が変わるだけだ。

 憲法第65条には、弾劾決定は公職の罷免に止まるだけで、民・刑事上の責任が免除されるわけではないとなっている。検察は今年3日、特検から渡された記録を基に、弾劾審判の結果を見守った後、朴大統領に対する本格捜査に着手するか否かを決定するものとみられる。

 弾劾審判の決定によって、検察が選べる朴大統領の捜査方向は大きく分けて二つだ。第一に、弾劾訴追が認容されれば、検察は直ちに被疑者として朴大統領に対する強制捜査を行うことができる。朴大統領が検察の召喚通知に応じない場合、逮捕状を請求できるだけでなく、“犯罪の重大性”'を勘案し、拘束捜査を試みることもできる。しかし、朴大統領の弾劾が認容され次第、大統領選挙局面に入るという点で、検察も政治的負担を感じざるを得ない。このために検察が直ちに強制捜査に乗り出さずに、大統領選挙後に捜査に乗り出すという見通しも示されている。1997年10月、キム・テジョン検察総長は、大統領選挙を2カ月後に控え、国論分裂を理由に当時大統領候補だった金大中(キム・デジュン)新政治国民会議候補に対する裏金疑惑の告発事件の捜査を15代大統領選挙以降に先送りした。

 第二に、弾劾審判の決定が棄却されれば、来年2月に大統領の任期が終わる時まで朴大統領に対する刑事訴追は難しいが、事情聴取は避けられない。朴大統領は昨年11月から何度も検察と特検の事情聴取を先送りにしてきた。このため、検察が弾劾審判が棄却されても、朴大統領に対する事情聴取を最後まで押し通せるかに注目が集まっている。朴大統領は任期が満了するまで政治的に生き延びることになるが、任期が終わる来年2月24日以降は捜査・起訴を免れなくなる。

 検察は朴大統領の捜査などに向けて「第2期特別捜査本部」を立ち上げている。第1期特別捜査本部の核心として活動したソウル中央地検特殊1部(部長イ・ウォンソク)や刑事8部(部長ハン・ウンジェ)、昨年一部の捜査を支援した先端犯罪捜査2部(部長イ・グンス)の合流が議論されているという。

ソ・ヨンジ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/785267.html 韓国語原文入力:2017-03-06 14:47
訳H.J(1277字)

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