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憲法裁判所、2時間半の評議の末に宣告日決定…裁判官は各自の結論固めた

登録:2017-03-08 23:58 修正:2017-03-09 06:39
専門家「宣告日を決めたということは 
決定文の基本論理ができたという意味」 
「決定文草案まで作成した可能性」 
 
憲法裁側「最終表決の有無は確認できない」 
統合進歩党審判時は宣告30分前に「評決」 
「罷免・棄却」は主文の最後に読む見込み
イ・ジンソン裁判官(右から2人目)が8日夜、ソウル市鍾路区斎洞の憲法裁判所で評議を終え、乗用車に乗り込んでいる=イ・ジョンウ先任記者//ハンギョレ新聞社

 90日を超えて朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判を審理してきた憲法裁判所が、10日午前11時を宣告日と定めると、全国民の関心は最終結論に集中した。憲法裁判所の宣告日指定は、裁判官8人が朴槿恵大統領罷免の可否に対する心証を固めたという意味と解説される。

 憲法裁判所は8日午後3時から2時間30分に及ぶ評議を開き、朴大統領弾劾審判の宣告日を決めた。普段は1~2時間進行される評議が、7日には1時間、8日には2時間30分にわたり行われ、憲法裁判所が最終結論に至ったのではないかとの分析が出てきた。憲法研究官出身のノ・ヒボム弁護士は「宣告日を決めたという意味は、裁判官が各自の弾劾審判結論を下し、決定文の基本的な論理までできたという意味であり、後は決定文の修正だけが残っていると見ることができる」と話した。憲法研究官を歴任したソウル大法学専門大学院チョン・ジョンイク教授も「宣告日を定められる程度に裁判官の意見が集約され、概略的な輪郭が出てきて決定文の草案も作成されたと言える」と見通した。裁判官各自が朴大統領を罷免するのか、弾劾審判請求を棄却または却下するかを決めたので、宣告日を定めたということだ。

 しかし、各裁判官が順番に自身の意見を明らかにする最終表決である「評決」が行われたか否かは確認されていない。ペ・ボユン憲法裁判所広報官はこの日「宣告日が決まったからといって(最終)結論が決まったかどうかは分からない。評決の有無も確認することはできない。宣告直前の評決もありうる。統合進歩党政党解散審判の時に、裁判官は宣告日の午前9時30分に評決して、10時を少し過ぎて宣告した」と話した。朴大統領弾劾審判開始直後に最新式の盗聴防止設備を設置するなどセキュリティーに敏感だった憲法裁判所が、国家情報院の査察疑惑まで提起された状況で宣告直前に表決する可能性はある。憲法裁判所はこれまで裁判官がサインする最終決定文ではなく決定文草案によって宣告してきた前例があり、不可能ではない。

 憲法裁判所が「2016憲ナ1 大統領(朴槿恵)弾劾」事件で下しうる決定は、罷免、棄却、却下のうちのどれかだ。裁判官8人中の6人以上が朴大統領が憲法と法律を重大に違反し大統領職を維持することが憲法守護の観点で容認されなかったり、国民の信任を裏切って国政を担当する資格を喪失したと判断すれば、主文(結論)には「被請求人を罷免する」と書く。逆に、裁判官3人以上が朴大統領を弾劾する理由はないと決めれば、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領弾劾審判決定文と同じく「この事件の審判請求を棄却する」と書く。

 朴大統領の代理人が主張するように、国会の弾劾訴追手続きに問題があり、弾劾訴追理由を確かめる必要がないとし却下するには、裁判官の6人以上がこれに賛成しなければならない。弾劾審判に参加した裁判官は、全員が決定文に意見を表示しなければならず、少数意見を出した裁判官とその意見も公開される。

 弾劾審判決定の効力は憲法裁判所宣告の瞬間に直ちに発揮される。罷免決定されれば朴大統領は直ちに大統領職から罷免され、棄却や却下決定がされれば大統領職に復帰する。朴大統領は罷免されれば警護を除いては年金、秘書官3人、運転手1人と事務室支援など元職大統領の礼遇を受けることはできなくなる。

 朴大統領弾劾審判宣告は生中継される。憲法裁判所長権限代行のイ・ジョンミ裁判官が決定文を朗読し、最も重要な主文は最後に読み上げられる見込みだ。2004年5月14日の盧大統領弾劾審判宣告日にも、ユン・ヨンチョル当時憲法裁判所長が裁判官らと共に午前10時2分に大審判廷に現れ、決定文の内容を読み上げ「この事件の審判請求を棄却する」という最後の言葉で26分間の宣告を終えた。

キム・ミンギョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/785695.html 韓国語原文入力:2017-03-08 22:17
訳J.S(1908字)

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