本文に移動

韓国憲法裁判所、証人尋問の代わりに検察調書を採択…弾劾審判スピードアップ

登録:2017-01-17 22:36 修正:2017-01-18 06:28
大統領代理人が同意しない検察調書も 
弁護人の立ち会いなど手続きが正当なら認める 
サムスンのイ・ジェヨン副会長 
行方をくらましたアン・ボングンの証人尋問も不要に
朴槿恵大統領弾劾審判の6回目の弁論が開かれた17日午後、ソウル齋洞の憲法裁判所大審判廷で、憲法裁関係者らが弁論が始まる前に尋問資料を整理している=共同取材団//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所が一定の条件を満たす検察調書を証拠として採択することにし、朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の審理スピードが速まる見込みだ。ミル・Kスポーツ財団に寄付金を出したサムスン電子のイ・ジェヨン副会長など、大手企業総帥らの検察調書が証人尋問の代わりになることで、証人の数が減るためだ。

 憲法裁は17日、朴大統領弾劾審判6回目の弁論を開き、検察捜査記録などに対する証拠採択の原則を明らかにした。主審のカン・イルウォン裁判官は「(双方が)同意しない検察調書は、原則的には証拠として採用しない」としながらも、「供述の過程が映像で録画されており、弁護人が立ち合って取調べ過程に問題がないと確認された検察の調書は、証拠として採択する」と明らかにした。伝聞は、当事者ではない人の証言や供述を書いた文書などを指し、当事者側が同意しない場合、刑事訴訟では、その作成者や供述者が法廷に出席し、その内容が正しいと認めなければ証拠として採択されない。憲法裁も原則的にこのような刑事訴訟の原則に従いながらも、例外を認めることで、結果的に民事訴訟よりは厳格に、刑事訴訟よりは緩和された方式を選んだ。

 この基準によって、憲法裁は、朴大統領の代理人が同意しなかったアン・ジョンボム元大統領府政策調整秘書官に対する検察の被疑者尋問調書と業務手帳の一部や、チョン・ホソン元大統領府付属秘書官に対する検察の被疑者尋問調書の一部を証拠として認めた。証拠として認められなかったチョン元秘書官の他の被疑者に関する尋問調書は、19日、証人尋問によって、証拠として採択される余地が残っている。また、ロッテグループの辛東彬(<シン・ドンビン>重光昭夫)会長、サムスン電子のイ・ジェヨン副会長、SKのチェ・テウォン会長など、朴大統領の賄賂罪の容疑と関係のある大企業総帥らの検察調書も、証拠として採用された。ただし、(朴大統領側の)弁護士が調査過程で問題を提起したチェ・スンシル氏の検察での被疑者尋問調書と流出した大統領府文書が含まれたタブレットPC関連の捜査報告は証拠から除外された。また、朴大統領に不利な主張をするザ・ブルーKのコ・ヨンテ前理事とKスポーツ財団のノ・スンイル部長などの検察調書は弁護士が立ち会っておらず、証拠として採択されなかった。

 憲法裁のこうした決定は、迅速な裁判を要求する国会側と厳格な証拠認定を要求する朴大統領側の主張の中間で、実利を取ったものとみられる。朴大統領側代理人の主張を排除しないものの、弾劾訴追事由と連結された関係者の検察調書を認めたことで、証人尋問を短縮させた。19日に証人尋問が予定されたアン・ボングン、イ・ジェマン元大統領府秘書官の検察調書が証拠として認められたことで、行方をくらました2人が現われなくとも証人尋問をする必要がなくなった。国会訴追委員のクォン・ソンドン議員も「証人申請が減るならば、弾劾審判がスピードアップされるだろう」と評価した。

キム・ミンギョン、キム・ジフン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/779151.html 韓国語原文入力: 2017-01-17 20:30
訳H.J(1596字)

関連記事