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1月3日に最初の弾劾審判弁論期日、スピード上げる憲法裁

登録:2016-12-28 00:42 修正:2016-12-28 12:41
30日の3回目の準備期日を最後に準備手続き終了 
弾劾事由審理する弁論、1月第1週に2回開催することに
22日午後、ソウル鍾路区憲法裁判所小審判廷で開かれた朴槿恵大統領弾劾審判事件に対する初の準備期日に、主審裁判官のカン・イルウォン憲法裁判官(右から)、イ・ジョンミ、イ・ジンソン憲法裁判官が出席している=共同取材写真//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所が来年1月3日に朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の最初の弁論期日を開くことを明らかにした。憲法裁は2日後の5日にも2回目の弁論期日を開くなど、弾劾審判の審理にスピードを上げている。

 憲法裁は27日午後2時から30分間、国会訴追委員と朴大統領の代理人団が出席した中で、2回目の準備手続き期日を開いた。イ・ジョンミ裁判官は「金曜日(30日)午後2時に次の準備期日を開き、準備手続きを終結する」とし、「2017年1月3日と5日の午後2時に弁論期日を開く」と明らかにした。準備手続きは、弁論に先立ち集中的かつ効率的な審理のため争点と証拠を整理するプロセスだ。憲法裁は速やかな弾劾審理のため、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾審判事件の時とは異なり、別途の準備手続きを開いた。来月3日に開かれる弁論期日では5つに圧縮された弾劾訴追事由の事実関係と憲法・法律の違反が本格的に扱われる予定だ。

 22日午後2時の最初の準備手続き期日で、朴大統領の13の弾劾訴追事由を5つに圧縮した憲法裁は、この日弾劾訴追手続きの問題点を弁論で取り扱わないことを決定した。朴大統領の代理人団は憲法裁に提出した答弁書で「弾劾訴追は客観的な証拠なしに行われたため却下されなければならない。国会法に従って法制司法委員会の調査手続きを経ておらず、手続き的正当性を毀損した」とし、国会の弾劾訴追案可決の手続きに問題を提起した。しかし、カン・イルウォン裁判官はこの日「法務部の意見によると、弾劾訴追自体は法律上の要件を守ったものと見ている」とし、手続き問題を除いて事実関係を認定するかどうかなど、弾劾審判本案に集中すると明らかにした。これに先立ち法務部は23日、憲法裁に提出した意見書で「弾劾審判は国会の弾劾訴追発議および議決の要件を満たしており、適法要件は備えていると判断される」と明らかにした。

 この日の裁判ではまた、両者の代理人団の追加立証計画が提出された。国会訴追委員代理人団は26日、憲法裁がソウル中央地検から受け取った「チェ・スンシル国政壟断」捜査記録を証拠として申請した。朴大統領の代理人団はミル・Kスポーツ財団、現代自動車グループなど約20カ所に弾劾訴追事由と関連した情況などを問う事実記録の照会を申請した。しかし、朴大統領の代理人であるイ・ジュンファン弁護士は「(検察の捜査記録は)問題がある部分は同意しない」と明らかにし、国会の代理人であるイ・ミョンウン弁護士は「意見を問う事実照会は、不利益を心配して事実と違う答えをする可能性がある」として異議を提起し、両者の合意は容易ではなさそうだ。30日に開かれる3回目の準備期日では、これに対する両者の追加の立場や証人の調整、両者の弾劾訴追事由に対する具体化された意見などが話し合われる見通しだ。

 一方、イ・ジュンファン弁護士はこの日も朴大統領は弁論期日に出席しないだろうと明らかにした。イ弁護士は「(弁論期日に被請求人が出席するのは)不可能だとみられる」とし、「刑事裁判も当事者なしに進行することが可能だ。(弾劾審判は)被請求人の出席なしに進められる」と話した。憲法裁判所法に基づき、弾劾審判は朴大統領が出席しなくても審理が可能である。しかし、国会の代理人団は朴大統領の当事者尋問を要請したため、今後の憲法裁の判断が注目される。

キム・ミンギョン、ソヨンジ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/776326.html 韓国語原文入力:2016-12-27 21:58
訳M.C(1718字)

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