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憲法裁、チェ・スンシル捜査記録を確保…「弾劾審判における証拠」認容に注目

登録:2016-12-26 23:58 修正:2016-12-27 06:06
検察、3万ページ以上の捜査記録を提出 
早ければ27日の第2回準備期日に提出 
証拠採択をめぐり、両代理人が力比べ 
証拠採択されれば迅速な弾劾審判が可能
チェ・スンシル国政壟断事件国政調査特別委のキム・ソンテ委員長らが26日夕方、ソウル拘置所で開かれた現場聴聞会にチェ・スンシル証人が出席せず、接見室で非公開聴聞を行い退出している=カン・チャングァン先任記者//ハンギョレ新聞

 朴槿恵(パク・クネ)大統領の弾劾審判を審理中の憲法裁判所が、検察の「チェ・スンシル国政壟断」捜査記録を確保した。27日に開かれる予定の第2回準備手続きでは、捜査記録の証拠採択の可否が最大の争点に浮上するとみられる。

 憲法裁は26日ソウル中央地検で、チェ氏、アン・ジョンボム前大統領府政策調整首席秘書官、チョン・ホソン前大統領府付属秘書官などの捜査記録の認証謄本(原本と同一であると認定された写し)約3万ページの提出を受け取ったと明らかにした。憲法裁は15日には職権で、23日には国会訴追委員団と朴大統領の代理人団の申請を受け、ソウル中央地検などに捜査記録の提出を要請している。裁判官たちは捜査記録を受け取り次第証拠調査計画を議論し、今週中に準備手続きを終えた後、来週中には本格的な弁論手続きを開始する予定だ。

 朴大統領の弾劾訴追案が国会を通過して17日めに、憲法裁が核心資料である捜査記録を確保したことで、捜査記録の証拠採択の可否をめぐる両者の代理人団の力比べが弾劾審判のスピードの尺度となる見通しだ。両代理人団は捜査記録の提出をいずれも申請しただけに、閲覧・謄写の申請を通じて捜査記録を早期に確保するものとみられる。国会代理人団は、認証謄本の提出・申請などを通じて入手する証拠は随時提出すると明らかにしており、早ければ第2回準備手続き期日に捜査記録の一覧を証拠として提出する可能性もある。ただし、捜査記録が膨大であり、次の準備手続き期日や弁論期日に証拠として申請される可能性もある。訴追委員であるセヌリ党のクォン・ソンドン議員は「捜査記録が来て証拠の同意が円滑に行われれば、証人の数は大幅に減少するものと見ている」と言い、捜査記録の証拠採択の可否は証人の数にも影響を及ぼすものとみられる。捜査記録によって弾劾審判の証人尋問を代替することになれば、その分速やかな審理が可能になる。しかし、朴大統領の代理人団が証拠採択に同意しなかったり、証拠調査の名目で証人を大挙して申請した場合、その分弾劾審判は遅延する恐れもある。

 一方、法務部は23日、憲法裁に提出した弾劾審判に関する意見書で、朴大統領の代理人団の意見とは異なり「弾劾審判は刑事裁判ではない」と明らかにしたことが確認された。法務部は「弾劾審判の手続きで刑事訴訟に関する法令を無条件的に準用する場合、憲法裁判の固有な性質を毀損する可能性を排除できない」とし、「弾劾審判の本質が憲法守護にあるという点などをもとに、さまざまな立証責任の分配の原理を総合的に考慮することができる」と明らかにした。

キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/776170.html 韓国語原文入力:2016-12-26 18:38
訳M.C(1318字)

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