大法院(最高裁)は朴槿恵(パク・クネ)政権のスタート当時から問題になっていた国家情報院の大統領選挙介入事件に対し、破棄差し戻し判決を下した。 大法院は核心争点である国家情報院の大統領選挙介入に関して、有・無罪判断を示さなかったが、重要証拠の証拠能力を否定した。 したがって、破棄控訴審は公職選挙法違反罪を認めた控訴審結果と異なったものになる可能性が高い。
大法院全員合議体は16日、国家情報院心理戦団職員に組織的大統領選挙選挙運動を指示した容疑で起訴されたウォン・セフン元国家情報院長(64)の上告審で、公職選挙法違反容疑を有罪と認定した原審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。 大法院は「ウォン元院長の上告理由が正当だ」と明らかにした。
大法院は控訴審が選挙介入を有罪と判断した決定的根拠である「セキュリティファイル」と「論旨ファイル」の証拠能力を認めなかった。 ただし、これを理由に選挙法違反容疑が認められるかどうかの判断はせず、破棄控訴審の判断に任せた。 一方、ウォン元院長の保釈申請は棄却した。
これに先立つ1審は、国家情報院心理戦団の活動は不法政治介入だとし、国家情報院法違反罪は認めたが、特定人の落選または当選のための能動的・計画的選挙運動ではないとし、選挙法違反容疑については無罪を宣告した。 ウォン元院長には当時懲役2年6カ月に執行猶予4年、資格停止3年が宣告された。 同じ容疑で起訴されたイ・ジョンミョン元国家情報院3次長(58)とミン・ビョンジュ元心理戦団長(57)には懲役1年に執行猶予2年、資格停止1年がそれぞれ宣告された。