新政治民主連合が今月6日に予定された国会法改正案に対する再議の票決が失敗に終わった場合、朴槿恵(パク・クネ)大統領が国会議員時代に発議した国会法改正案を再発議する方針を明らかにした。朴大統領は、行政立法が母法の趣旨や内容に合致しない場合、国会が意見を提示し、行政機関の長はその意見に従うことを義務づける法律案(朴槿恵国会法)を、1998年と1999年の2度にわたり共同発議した。
国会法制司法委員長を務めているイ・サンミン新政治民主連合議員は1日、ハンギョレとの通話で「6日、本会議で再付議された国会法改正案の処理結果を見守ってから、(再議決されなければ)、朴大統領が議員時代に発議した国会法改正案を修正せずに出す」とし「(その法案については)大統領と大統領府、与党でもケチを付けたり、法案の通過を止めたりはできないだろう」と述べた。
朴大統領は1998年12月、国会法改正案をハンナラ党議員33人と共同発議した(代表発議アン・サンス現昌原市長)。当時発議された改正案は、「中央行政機関の長は、大統領令などの行政立法が法律に違反したり、法律の委任の範囲を逸脱することなどの(国会所管常任委員会の)意見が提示された場合は、『正当な理由がない限り、これに従わなければならない』」(第98条の2)と明記している。
イ・サンミン委員長は「私たちの判断では、『朴槿恵国会法』は先月朴大統領が拒否権を行使した今回の改正案より強力な強制力を持つ法案」とし、「それでも大統領府は、『朴槿恵国会法』について『行政府の裁量権を認めたものであり、問題にならない』と主張しているので、その法案を一文字も変えずに再発議したら、セヌリ党が反対したり、大統領府が拒否権を行使する名分がないはず」と述べた。これに先立ち大統領府は、朴大統領が議員時代に(今回の国会法改正案)より強力な国会法改正案に共同発議したというマスコミの報道について、6月25日「釈明資料」を出して「(1998年の国会法改正案は)国会常任委の意見提示について、政府が『正当な理由』かどうかを見極めてから従うようにしており、政府の裁量権を認めたものなので、(今回の大統領が)拒否権を行使した国会法改正案と本質的に異なる」と主張した。
新政治民主連合が「朴槿恵国会法」を変更せずに発議したとしても、本会議に上程される可能性は低いと見られており、党内からも反対意見も出ている。同連合のパク・スヒョン院内報道官は、「戦略会議で対応策の一つとして検討中だが、上程される可能性が低いのに感情的に法を発議するのは良くないという意見もある」と伝えた。
韓国語原文入力:2015-07-01 15:28