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不正請託及び金品授受禁止法の提案者、「法律に不備あるが施行してから改善を」

登録:2015-03-10 23:57 修正:2015-03-11 07:03
 「キム・ヨンラン法」の議論に会見開き
 「利害衝突防止」などの主要条項削除を批判
 対象の包括性・違憲性の議論には釈明
 「言論自由の侵害ならないよう、特段の措置を」
キム・ヨンラン元国民権益委員長が10日午前、ソウル麻浦区新水洞西江大学校で国会を通過した「キム・ヨンラン法」(不正請託及び金品授受の禁止に関する法律)に対する自信の見解を述べている。シン・ソヨウン記者//ハンギョレ新聞社

 「キム・ヨンラン法」(不正請託及び金品授受禁止に関する法律)の提案者であるキム・ヨンラン元国民権益委員長が、この法律に関連して10日、「立法予告案から一部後退した部分は残念に思っている」とし「施行して腐敗文化を変えて見てから、それでも改善されなければ、より強化された措置を取るのが順当だ」と述べた。

 キム元委員長はこの日午前10時、ソウル西江大学で記者懇談会を開き、まず、「現在可決された法は、最も比重が大きい一つ(利害衝突防止)が抜けた『半ば法案』であり、(他の部分でも)残念な点が多い」とし、国会を通過したキム・ヨンラン法の内容を一つひとつ批判した。不正請託禁止、金品授受禁止、利害衝突防止の三つの分野で構成されていた当初の立法予告案から「利害衝突防止」の部分が抜けたことと関連し、彼女は「反腐敗政策の非常に重要な部分なのに、(削除されて)残念だ」と話した。また、適用対象が「民法上の家族」から「配偶者」に縮小された点、公務員本人の場合は100万ウォン(約10万8500円)以下で、配偶者の場合は必ず職務関連性を問うようにした点、不正請託の概念を15種類に縮小した点なども立法予告案より後退したと指摘した。特に、国会で可決されたキム・ヨンラン法が選出された公職者の不正請託を例外対象とした点について、「下手をすると国会議員など選出職の公務員をブローカーのように活用できる、ブローカー現象を容認する結果のもたらす可能性がある」と述べた。しかし、違憲性や包括性など、キム・ヨンラン法自体の問題点として、当初立法予告案から議論になっていた部分については積極的に防御した。

 また、当初公職者を対象にしていたこの法律に民間人である報道機関の従事者と私立学校の教員も含めた部分については、「公職社会の腐敗防止の問題を改革し、2次的に企業、金融、報道機関、社会団体などを含むすべての民間分野に拡大することが効率的だと思う。 (国会で可決された法律は)将来拡大しなければならない部分がより早く盛り込まれただけ」だという見解を明らかにした。それと共に彼女は「国民69.8%が私立学校、報道機関の従事者が含まれていることについて、望ましいとした世論調査の結果を見ると、この部分は違憲だとは思っていない」と述べた。

 ただし、彼女は「言論の自由が侵害されることがないように特段の対策が必要だ」とし「(報道機関の従事者に対する)捜査の際には、特別な疏明と予告などの手続きがなければならないなど...」と付け加えた。それと共に彼女は「平等権侵害」など、この法が違憲かどうかの最終的な判定については「大韓弁護士協会が憲法訴願をしたそうだが(憲法裁の決定を)待つしかない」と述べた。

 与野党は、キム元委員長の会見が「一旦実施してから問題は施行令を通じて補完」するという方針と一致している点で、歓迎の意を明らかにした。キム元委員長が「半ば立法」となったと指摘した利害衝突の防止は、国会の所管常任委員会の政務委員会で4月の臨時国会で議論することが決まった。

チョ・ヘジョン、オ・オヨン、キム・ウェヒョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2015.03.10 20:52

https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/681698.html  訳H.J

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