大韓弁護士協会(弁協)が憲法裁判所に「キム・ヨンラン法」に対する憲法訴願審判の請求を決めたことで、まだ施行もされていないこの法律の条項が存廃の岐路に立たされる可能性が浮上している。
弁協が問題にしている主な部分は、適用対象である「公職者」に民間人である報道機関の役職員を含めた規定や、配偶者が金品を受けた事実を知りながらも申告しなかった場合、処罰する条項などだ。報道機関の役職員が明確な根拠もなく公職者として扱われ、適用対象に含まれているのは、他の職域に比べて平等権の侵害区員に該当しており、配偶者による金品授受の申告義務は良心の自由を侵害する素地があると指摘されている。
報道機関の役職員含む「平等権侵害」
「請求人が報道機関従事者」の場合、当事者要件の解決
民弁も「批判マスコミへの制裁、悪用の懸念」
施行されていない法律が憲法裁判所の審判対象となれるのかがカギとなっている。憲法裁の審判対象になるには、基本権侵害の当事者が請求しなければならず(当事者適格)、原則として現在施行されている法律により基本権侵害が発生した場合に該当しなければならない。
弁護士は適用対象ではなく、法がまだ施行前なので、キム・ヨンラン法は原則として違憲審判の対象ではないと見る余地もある。当事者適格要件について、憲法裁の決定例は「公権力の作用が、ただ間接的かつ現実的、または経済的な利害関係のみ関連している第三者、さらに反射的に不利益を受けた者には、自己関連性が認められない」と判断している。しかし、弁護士協会が記者などマスコミの役職員を請求人として立てると、当事者適格の問題はすぐに解決できる。
また、憲法裁判所は「法律が憲法訴願の対象となるには、現在施行されている有効な法律でなければならないのが原則だが、法律が一般効力を発生する前でも、公布されており、それによって事実上の危険性が既に発生した場合には、例外的に侵害の現在性を認め、憲法訴願を提起できる」としている。憲法裁関係者は「法が施行されることを待ってから審判をすると、既に侵害が発生した後なので、当事者にとって過酷な状況になることもある。法律や施行令が施行される前であっても判断する場合がある」と述べた。
裁判の効力は訴訟を起こした当事者のみに及ぶが、憲法裁の決定は一般的な効力を有する。憲法裁が報道機関の役職員を含めた条項が違憲であると判断すれば、請求を行った記者をはじめ、すべての報道機関の役職員が対象から除外される。
韓国語原文入力: 2015.03.04 20:30