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不正請託及び金品授受禁止法の対象となるのは300万人

登録:2015-03-04 00:17 修正:2015-03-04 11:41
 韓国政府・自治体の予算受ける1万機関・団体が対象
 公企業、学校、メディアなど網羅
 同様に製薬会社の後援受けても
 国立大学病院の医師は処罰
 民間病院の医師は、処罰から除外

 3日、国会本会議で可決された「キム・ヨンラン法」(不正請託及び金品な授受の禁止に関する法律)によると、公職者(公共機関従事者)と配偶者約300万人が法律の適用を受けるものと見られる。法の適用対象機関や団体も1万カ所を超えると推定される。

 対象機関となるのは、憲法機関・中央行政機関・地方自治団体(304カ所)、公職者倫理法に基づく公職関連団体(942カ所、2014年12月30日現在)、法で規定する小中高(1万2000カ所)・大学(400カ所以上)、メディア(3500カ所以上と推定)など1万カ所以上の機関・団体などを含む。対象人員も約300万人と推定される。国会の議論の過程で、民法上の家族を範囲にしたことで、対象者が一時最大2000万人まで適用されるとの試算も出たが、公職者本人と配偶者の範囲を制限して人員が減少した。

「キム・ヨンラン法」法の主要対象機関。//ハンギョレ新聞社

 公職者といえば、国会と中央政府の行政機関、地方自治体などに所属されている公務員を思い浮かべがちだが、実際には韓国石油公社・韓国電力などの公企業とソウル市江南(カンナム)区都市管理公団、京畿加平(カピョン)郡施設管理公団など、地域の公団・公社の従事者もすべて法の適用対象になる。

 政府・自治体の出資・出捐を受けているか、これに準ずる機関が公職関連団体に分類されるため、プロサッカーチームである「安養(アニャン)市民プロサッカーチーム」や「財団法人高敞トックリイチゴ研究所」、リゾート事業を展開する「アルペンシア」、「家畜衛生防疫支援本部」など、この法とは無縁に見える機関や団体従事者も原則的に含まれる。国立大学病院であるソウル大学病院と全南大学病院から地方自治団体が関与する都立病院(京畿道医療院など)・地域医療院(三陟(サムチョク)医療院など)の従事者も法の適用対象だ。国会政務委員会の関係者は「全く関係なさそうな意外な機関や団体もすべて含まれる」と述べた。

 対象が広範囲に渡っていることから、実際現場で法律を施行する際には混乱も予想される。 「公職社会の腐敗構造を根絶しよう」という当初の趣旨を生かし、このような混乱を減らすことが今後の課題になると思われる。

 例えば、ソウル大学病院の医師と一般大学病院の医師が製薬会社の全額後援的で国外で開催される学術大会に出席した場合、金額に応じてソウル大学病院の医師は過怠料や刑事処罰まで受ける可能性があるが、民間病院の医師は制裁を受けない。ソウル大学病院は国立機関なので関係者がこの法律の適用対象になるからだ。同じ論理で業務は似ているが、企業銀行員は「キム・ヨンラン法」の適用対象になるが、民間の銀行員は適用対象ではない。プロサッカーチームの場合も、地方自治団体の支援金を受ける安養プロサッカーチームの所属選手とスタッフはこの法律の適用対象となる。

イ・スンジュン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力: 2015.03.03 20:43

https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/680659.html  訳H.J

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