"正修奨学会MBC持分売却は公益性の高い事案"
"公益を害する‘密室議論’報道しないことが職務遺棄"
"検察‘通信秘密保護法’で取材をしばれば言論萎縮"
言論学者らは検察が<ハンギョレ>のチェ・ソンジン記者を通信秘密保護法違反の疑いで起訴したことは正しくない決定だと批判した。 <ハンギョレ>の正修奨学会密室議論報道は言論であれば当然にしなければならない責務であり、これを処罰することは言論の自由を押さえ込む行為という指摘も出ている。
カン・サンヒョン韓国放送学会長(延世(ヨンセ)大言論広報映像学部教授)は 「記者の正当な行為が懲罰の対象になるならば、私たちの社会における正義とは何か、根本的質問をせざるを得ない。 正しくないことを知りながら沈黙すれば、果たしてそれが正義なのかと問い直したい」と語った。 イム・ヨンホ釜山大教授(新聞放送学)も「公益性が高い事案を国民の知る権利次元で報道した行為に対し、国家が法的制裁を加えることは望ましくない」と話した。
言論学者らは正修奨学会の<文化放送>(MBC)・<釜山日報>株式持分売却議論は公益に関する重要な内容だと指摘した。 ハ・ジュヨン仁荷(インハ)大教授(言論情報学)は「その事案自体が公的関心事として当然に報道されなければならない事案だ。 大統領候補と関連したことは有権者が知らなければならない状況で、当然に検証に乗り出さなければならない」と話した。 また「そのような情報と事実を聞きながらも報道しないことがかえっておかしい」と話した。 記者が取材した内容が公共の利益を害しうる密室議論であれば、それを報道しないことがむしろ職務遺棄になるという話だ。
検察が通信秘密保護法の内容と趣旨を拡大解釈し、形式的起訴論理を作ったとし、言論の自由が萎縮しかねないという憂慮も提起された。 チェ・ジンボン聖公会(ソンゴンフェ)大教授(新聞放送学)は「通信秘密保護法は個人の私生活保護が法の趣旨であり、自然に得られた公益に関する情報により記事を書いた記者を起訴するということは話にならない」と語った。 彼はまた「記者の正当な取材活動を法的定規で処罰するということは、言論の自由を抑圧する‘威嚇効果’で怖がらせるということだ。 カメラをこっそり持って行き取材する放送時事告発番組も全て問題になる」と話した。 イム・ヨンホ釜山大教授はチェ記者が不法行為をしたという検察の判断に対して「何らかの取材方式を通じて得られるニュースの公益性が高い時は、その方式を選ぶことが避けられないケースがある。 公益と国民の知る権利のための言論の多様な取材方法を国家権力が問題視し始めれば、言論の批判的機能が大きく萎縮しかねない」と明らかにした。 最大株主である放送文化振興会に報告せずに選挙を控えて不適切な密室議論をしておきながら、それを報道した記者を告発した文化放送の態度を批判する意見もある。 チェ・ジンボン教授は「こうしたことが米国で起きたとすれば、密室でことを行った公営放送側が謝ることであって、記者を告発する状況ではない」と話した。 ムン・ヒョンスク先任記者 hyunsm@hani.co.kr