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テレグラム「博士ルーム」チョ被告に懲役40年…「デジタル性犯罪」厳罰の第一歩

登録:2020-11-27 03:56 修正:2020-11-27 06:49
一審「性搾取物の製作・流布で 
被害者に回復不可能な被害」 
犯罪組織と認定…共犯は最大懲役15年
チョ・ジュビン容疑者が3月25日午前、ソウル鍾路警察署から送検されるところ=共同取材団//ハンギョレ新聞社

 未成年をはじめとする数十人の性搾取映像を制作・流布し、犯罪集団を組織した疑いで起訴されていたチョ・ジュビン被告(25)に懲役40年が言い渡された。

 ソウル中央地裁刑事30部(イ・ヒョヌ裁判長)は26日、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの疑いで拘束起訴されたチョ被告に懲役40年を言い渡すとともに、10年間の身元情報告知と位置追跡電子装置(電子足輪)装着30年、児童・青少年関連機関および障害者福祉施設への就業制限10年などを命じた。検察は先に、チョ被告に無期懲役を求刑し、45年間の電子足輪の装着を要請していた。

 同地裁は、チョ被告にかけられた被害者の性搾取物制作・流布、被害者に対する脅迫・強要、犯罪集団組織など14の容疑のうち、性犯罪容疑はすべて有罪と判断した。同地裁は「被害者に回復できない被害を与え、(被害者を)類似の犯行や模倣犯行によるさらなる被害にさらした」とし、「犯行の重大性、被害者数、犯行による社会的害悪などを考慮すると、厳しく処罰し、社会から隔離する必要がある」と述べた。

 今回の裁判の争点だった、博士ルームが犯罪集団なのかどうかについても、同地裁は「刑法第114条に定められた犯罪集団に当たる」とした。刑法上の犯罪集団とは、多数が同じ目的を持って役割を分担し、犯罪を繰り返し実行する集団のことだ。同地裁は「博士ルームは、チョ被告と共犯者たちが性搾取物を制作し、これを配布する犯行目的のために組織されたもの」とし、「構成員が性搾取物の制作、博士ルームの管理、広報、流布などの行為を遂行した。(テレグラムの)グループルームは生成・閉鎖を繰り返しているものの、チョ容疑者が作った性搾取物を流布し、参加者がチョ容疑者に追従して指示に従うことに変わりはなかった」と判断した。

 一方、チョ被告と共謀して性搾取物の制作や流布に関与した疑いで共に起訴されていた「太平洋」ことL被告(16)には、少年犯の最高刑の長期10年に短期5年の懲役刑が言い渡された。チョ被告に被害者の個人情報を渡すとともに、元担任教師の子どもを殺害するよう金を渡していた元社会服務要員のK被告(24)には懲役13年が言い渡された。児童・青少年性搾取物を制作し所持していた元公務員のC被告(29)には懲役15年、博士ルームの有料会員でチョ被告の指示を履行してもいたI被告(33)とJ被告(40)にはそれぞれ懲役8年と7年が言い渡された。

シン・ミンジョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/971742.html韓国語原文入力:2020-11-26 19:48
訳D.K

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