韓国政府も日本を戦略物資管理体制上の輸出管理優待措置国、つまりホワイト国(日本は8月2日より「グループA」に名称変更)から除外し、規制を強化することにした。日本が明確な根拠の提示や協議なしにホワイト国から韓国を除外したことに対する後続措置の性格だ。日本政府の一方的な輸出規制に対する韓国政府の対応意志を明確にすることで、日本政府の態度の変化を圧迫するためと見られる。
ソン・ユンモ産業通商資源部長官は12日、政府世宗(セジョン)庁舎で、日本を韓国のホワイト国関連規定の戦略物資輸出入告示上の「A地域」(カ地域)から除外し、新設される「Aの2」地域に分類する告示改正案を発表した。ソン長官は「戦略物資国際輸出統制体制の基本原則に反して制度を運営したり、不適切な運営事例が持続的に発生する国とは、緊密な国際協力が難しいため、これを考慮した輸出統制制度の運営が必要だ」として、告示改正の理由を説明した。ホワイト国からの除外で規制が強化される品目は1138の非敏感戦略物資である。
発表された改正案によると、従来「A地域」(ワッセナー協定など4大国際体制に加盟した29カ国)と「B地域(ナ地域)」(残りの国)で構成されていた輸出地域分類が「Aの1」と「Aの2」そして「B」の3つに細分化される。また、4大体制への加盟国であっても、善良な民間取引を阻害するなど国際体制の原則にそぐわない制度を運営する国はAの2に分類される。今回Aの2地域に分類される国は日本だけだ。
改正が完了すれば、日本に戦略物資を輸出しようとする企業は原則的に「B」地域に対する規制と同じものが適用される。申請書だけ提出すれば有効期間3年の包括許可をもらえたこれまでとは異なり、輸出ごとに書類5種を提出し、個別許可を受けなければならない。個別許可の審査期間は、「Aの1」地域は5日だが、「Aの2」地域は15日だ。非戦略物資でも武器製作・開発などに使用が懸念される場合に行われる状況許可(キャッチオール)の規制範囲も大幅に広まり、厳しい審査を受ける可能性が高くなった。ただし、規制の水準は国際体制非加盟国のグループである「B」地域よりはやや低い。
当初政府は「C地域」(タ地域)を新設した後、これに日本を分類し、新しい規制を適用する案を検討してきた。しかし、関係省庁の協議過程で「A」と「B」の間に“中間地帯”の分類を作り、日本を含める方向で微調整が行われたという。今回の告示改正が、日本の韓国輸出規制の強化に対する相応の措置、すなわち報復ではなく、現実に適合した戦略物資管理制度の運用のためであることを強調するためだ。
今回の改正案は20日間の意見の聴取や規制審査、法制処の審査などを経て、9月中に施行される見通しだ。ソン長官は「意見聴取期間中に日本政府が協議を要請すれば、韓国政府はいつでもどこでも応じる準備ができている」と述べた。