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韓国政府、財界の圧迫で週52時間制違反の処罰を再び先送り

登録:2018-12-25 06:37 修正:2018-12-25 08:29
政府、来年3月末までにさらに延長 
弾力労働制の施行企業は 
法改正まで猶予可能 
「事実上の無期限延長」の恐れも 
 
最低賃金算定の際「約定休日」は除外 
「負担増える」…経営界の要求受け入れる
李洛淵首相(右から3番目)が今月24日午前、ソウル世宗路の政府ソウル庁舎で開かれた国務会議で発言している。政府は今回の国務会議で、最低賃金算定時間に週休時間などを合算した最低賃金法施行令の改正案を協議した=ペク・ソア記者//ハンギョレ新聞社

 政府が財界の要求を反映し、(労働時間)52時間制と関連した事業主の処罰猶予(啓発)期間を、弾力労働制関連改正法の施行まで延長することにした。52時間の全面施行前に2度目となる猶予措置で、政府の施行の意志を疑う声まで上がっている。また、最低賃金法違反の判断基準となる所定労働時間からも、約定休日(通常土曜日)が除外される。

 24日に開かれた国務会議で、政府はこのような内容の労働時間短縮啓発期間の延長計画と最低賃金法施行令・施行規則の改正内容を確定した。週最大52時間勤務制は、今年7月から300人以上の企業を対象に施行されたが、6月にすでに1回猶予した「違反時の事業主処罰措置」を今回再び延長したのだ。「現在、労働時間の短縮に向けて努力しているが、準備期間が足りない企業」に限定し、来年3月末まで処罰を猶予したが、事実上多くの企業が猶予の効果を得られる可能性が高い。

 特に、「事業の性格上、業務量の変動が大きく、特定の時期に集中労働が避けられないが、現行の弾力労働制では単位期間が短いため困難を強いられている企業」に対しては、弾力労働制関連改正法が施行される時点まで、処罰を猶予することにした。しかし、法改正期限が決まっておらず、事実上の無期限延長だと指摘されている。弾力労働制の条項を盛り込んだ労働基準法は、与野党攻防の中、審議が先送りされている。

 政府は、最低賃金の計算に影響を与える約定有給休日も、最低賃金の算入範囲から除外した。今回の施行令改正案は、月給制労働者の給与を早急に換算する際に適用する単位時間に、「所定勤労時間数」から「週休時間が含まれた、有給で処理される時間数」(法定週休時間)まで含むよう明文化した。今月20日の次官会議で検討した案には、法定週休時間だけでなく、約定有給休日が含まれていたが、同日の国務会議では除外された。労使間で合意した有給休日まで算定すれば、企業の負担が増えるという経営界の憂慮を反映した結果だ。最低賃金法施行令改正案は再立法予告後、31日に国務会議で最終議決される。

パク・キヨン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/875686.html韓国語原文入力:2018-12-24 22:06
訳H.J

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