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韓国憲法裁判所「殺傷能力高めた“催涙液放水銃”は違憲」

登録:2018-05-31 23:29 修正:2018-06-01 07:35
「高圧放水車で催涙液噴射…死傷者発生 
何の法的根拠もなく、法令で制限すべき」
2015年5月1日、4・16セウォル号国民連帯が主催した1泊2日の行動に参加した市民団体メンバーや市民が大統領府に向けて行進しようとするとソウルの安国交差点で警察が車壁で遮り、放水車を動員し放水している=資料写真//ハンギョレ新聞社

 警察が催涙液を混ぜて放水銃で集会参加者に向けて撃った行為は違憲という憲法裁判所の決定が下された。

 憲法裁判所は31日、セウォル号惨事真相究明集会に参加したC氏らが、警察の「放水車運用指針」が何の法的根拠もなく国民の生命権を侵害しているとして起こした憲法訴訟事件で、裁判官7対2の意見で違憲と決定した。

 憲法裁判所は「法令ではない警察庁内部指針に従い催涙液を混合し集会参加者に放水したことは、集会参加者の身体および集会の自由を侵害した公権力行使であり、憲法に違反する」と判断した。さらに「危害性警察装備は、本来の使用方法により指定された用途で使われるべきで、他の用途や方法で使うためには必ず法令上の根拠がなければならない」として「高圧水流を噴射する放水車で催涙液を噴射して、殺傷能力を高める混合放水方法は“新しい危害性警察装備”であるのに、法律および大統領令上の何の根拠もない」と指摘した。

 憲法裁判所は「不適切な放水車運用で、デモ参加者が死亡したり負傷する事故が発生し続けている」とし「放水車の具体的運用方法と手続きを法令で規定し、放水車の運用を厳格に制限しなければならない」と明らかにした。

 一方、キム・チャンジョン、チョ・ヨンホ両裁判官は「混合放水は急迫した危険を抑制し、社会公共の秩序を維持するためのものであり、これを新しい危害性警察装備と見ることはできない」という反対意見を出した。

 C氏らは、2015年5月1日にソウル市鍾路(チョンノ)一帯で開かれた「4・16セウォル号惨事真相究明」集会で、警察が催涙液を混ぜた水溶液を放水し被害をこうむったとし憲法訴訟を起こした。

ヨ・ヒョンホ先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/847180.html韓国語原文入力:2018-05-31 18:34
訳J.S

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