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雇用部「特殊雇用労働者の労働基本権の保障案を用意する」

登録:2017-10-18 01:06 修正:2017-10-18 08:50
人権委員会の勧告を受け入れる
先月4日午前、ソウル鍾路区の政府ソウル庁舎前で、民主労総組合員らが記者会見を開き「労組活動の権利」の保障を要求している=シン・ソヨン記者//ハンギョレ新聞社

 雇用労働部が宅配運転手や保険設計士、学習誌の訪問教師などの特殊雇用労働者(特殊形態労働従事者)の労働基本権を保障すべきという国家人権委員会の勧告を受け入れた。20年近く「労働権の死角地帯」に追い込まれていた特殊雇用労働者たちが労働組合の設立など、労働者としての権利を享受できるかに注目が集まっている。

 国家人権委員会(人権委)は17日、「特殊雇用労働者の労働3権を保障するために、法律の改正や特別法の制定を進めるべきという人権委の勧告を雇用労働部が受け入れた」と明らかにした。宅配やバイク便の運転手やゴルフ場のキャディー、保険設計士、持ち込み貨物車の運転手、学習誌の訪問教師らが代表的な特殊雇用労働者に属する。

 これに先立つ5月、人権委は雇用部に「特殊雇用労働者の労働3権を保障するための別途の法律を制定するか、『労働組合および労働関係調整法』上の労働者に特殊雇用労働者が含まれるように関連条項を改正すること」を勧告した。

 これに雇用労働部は今年8月29日「今年下半期に特殊雇用労働者の労働の実態を調査してから、彼らの労働基本権保障に関する法・制度的改善策を講じる」と、人権委に回答した。これと関連し、文在寅(ムン・ジェイン)大統領は大統領選挙候補時代に、「特殊雇用労働者の労働3権を保障する」という公約を発表した。ただし、雇用労働部は「(特殊雇用労働者の労働3権の保障に関する)具体的な法・制度的な方法に関する決定はまだ行われていない」と明らかにした。

 労働3権は「団体交渉権・団体行動権・団結権」であり、使用者との関係で労働者が別の労働者と共に交渉して行動する権利を保障することで、使用者と対等な関係で労働環境を改善できるようにする権利だ。国連経済・社会・文化的権利規約委員会は、今月初め「すべての人が労組に自由に加入できるよう保障し、労組活動に対する(行政当局や使用者の)恣意的介入を予防するように労働法を改正すること」を韓国政府に勧告した。

 政府が人権委の勧告を積極的に受け入れることにしただけに、今後特殊雇用労働者の労組設立などが活発になるものとみられる。特殊雇用労働者の全体規模は229万人と推算しているが、彼らは実質的には使用者に従属された「労働者」でありながら、名目上は「自営業者」に分類され、基本的な労働者の権利を行使できなかった。労働界では特殊雇用労働者にも憲法的基本権の「労組活動の権利」などを保障すべきと主張してきたが、これまで政府は労働界の主張を受け入れなかった。

コ・ハンソル、チョン・ウンジュ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/814902.html 韓国語原文入力:2017-10-17 22:12
訳H.J(1307字)

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