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「危険の外注化」による労災の場合、元請け代表に最高懲役7年

登録:2017-08-18 04:27 修正:2017-08-18 08:06
法改正を推進…罰金も970万円に引き上げ 
死亡事故の場合は罰金9700万円まで 
特殊雇用労働者も労災の保護対象に 
元請けの安全責任を全ての場所に拡大 
労働界「歓迎…適用範囲拡大すべき」
世界労災死亡労働者追悼の日を控え、全国民主労働組合総連盟が4月26日午後、ソウル鐘路区の普信閣前で「健全な職場と安全な社会」に向けた改革を求める闘争決議大会で労災による死亡者を追悼する意味を込めて菊を生けた作業靴を並べている=キム・ジョンヒョ記者//ハンギョレ新聞社

 「危険の外注化」という言葉が代弁するように、労災による死亡者のうち下請け労働者の割合は42.5%で、毎年高くなっている。労災死亡者の比率が経済協力開発機構(OECD)のうち第2位で、数年間最上位グループを抜け出せずにいる。これに対し、政府が労災に対する元請けの責任を大幅に強化し、特殊雇用労働者まで産業安全保護対象の範囲を拡大する内容の対策を発表した。これは、文在寅(ムン・ジェイン)大統領が先月3日、産業安全保健の日の記念演説で「いかなるものも労働者の生命と安全より優先されるべきではない。産業安全パラダイムを変える」と明らかにしたことに伴う実際の対策だ。

 政府が17日午前、国政懸案点検調整会議で発表した「重大な産業災害予防対策」によると、政府は産業現場で元請けの安全管理の責任を強化し、処罰量刑を現行の1年以下の懲役、1千万ウォン(約97万円)以下の罰金から、1年以上7年以下の懲役、1億ウォン以下(約970万円)の罰金に大幅に引き上げる方向で、産業安全保健法の改正を進める。下請け企業に対する元請けの安全管理の責任範囲を、現在の崩壊や火災、爆発、墜落など22種の危険な場所から「全ての場所」に拡大すると共に、本来の業務を下請けに任せた場合と元請け・下請けの混在作業の場合だけに限定せず、付随的業務を下請けに任せたり、下請け会社の単独作業の場合でも、元請けに問えるように法を改正することにした。

 また、水銀などの重金属の製錬とめっき作業などの有害性と危険性が高い作業の請負は基本的に禁止し、元請労働者がこれを直接行うように法を改正する。大型労災が主に起こる建設業の場合、違法請負いの根絶に向け、元請けも違法請負いをした下請けと同様に処罰し、処罰条項を3年以下の懲役、3千万ウォン(約290万円)以下の罰金に大幅に引き上げることにした。

 死亡事故を誘発した事業主と法人に対する処罰も大幅に強化する。昨年死亡災害を誘発した事業主と法人に対する裁判所の判決の現況を見ると、実刑判決は一件もなく、罰金額は平均432万ウォン(約42万円)に止まった。処罰強化のために、現在上限だけを決めている法定刑に下限型も新設し、1年以上の懲役などに改正すると共に、法人に対する罰金額も現在1億ウォン以下から10億ウォン以下に改正することにした。

 労働基準法の「労働者」ではないため、産業安全保護対象範囲から除外されている特殊雇用労働者も、産業安全保護の対象に含まれる。配達代行業者など特殊雇用労働者を実質的に雇用した使用者にも、産業安全教育と安全装備の支給などの義務が課される。また、使用者の労働契約の回避などで「自営業者」扱いになり、労災保険の義務適用対象ではなかった特殊雇用労働者のうち、家電製品の設置・修理技師などのように危険業務を行う場合は、労災保険の適用対象に含めることにした。

 労働界は歓迎の意を表した。民主労総は同日、声明を発表し「労働界が長きにわたって要求してきた危険の外注化禁止立法の推進や元請けの責任と処罰の強化、特殊雇用労働者の保護などが対策に反映されており、雇用部だけでなく、省庁が合同で履行を推進して点検するという点で、積極的に歓迎する」としながらも、「請負禁止の職種や特殊雇用労働者の労災保険の適用範囲がさらに拡大されるべきだ」と主張した。

パク・テウ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/807309.html 韓国語原文入力:2017-08-17 22:10
訳H.J(1781字)

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