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国家人権委「特殊雇用労働者の労働3権保障せよ」

登録:2017-05-30 08:36 修正:2017-05-30 11:58
雇用部・国会に勧告・意見表明 
「労働者、憲法上の労働3権保障して 
 自ら地位の改善できるようすべき」
CJ大韓通運の宅配労働者たちが先月4日午前、ソウル鍾路区の参与連帯ヌティナム(けやき)ホールでブラックリスト存在疑惑の告発についての記者会見をしている=パク・ジョンシク記者anaki@hani.co.kr

 韓国の国家人権委員会が特殊雇用労働者(特殊形態労働従事者)の労働3権を保障するよう政府に勧告した。国家人権委の特殊雇用労働者関連の勧告は今回が3回目であり、20年近く「労働権の死角」地帯に追いやられていた特殊雇用労働者に「憲法上の基本権」である「労働組合活動をする権利」を先ず保障せよという趣旨の勧告と解釈される。

 国家人権委は、雇用労働部長官に特殊雇用労働者の労働3権の保障に向けた別途の法律を制定したり、労働組合および労働関係調整法(労組法)上の「労働者」に特殊雇用労働者が含まれるように関連条項を改正することを勧告したと29日明らかにした。人権委は、国会議長に勧告内容と同じ主旨の労組法改正案に対する審議など、立法的改善策を話し合って欲しいと「意見表明」した。

 宅配・クイックサービスの運転手、ゴルフ場のキャディー、持ち込みトラック運転手、塾講師など特殊雇用労働者は現在200万人をゆうに超えると推算されるが、実質的には使用者に従属する「労働者」なのに、公的には「自営業者」に分類され、雇用・労災保険に加入できず、労働基準法の労働時間規制・解雇制限などの労働権を享受できないという指摘が続いてきた。国家人権委はこれに先立ち、2007年「特殊雇用労働者の個別的・集団的権利や社会保障的保護のための法律を制定せよ」という勧告をし、2014年には「すべての特殊雇用労働者に労働災害保険に加入できるようにせよ」という勧告をしたことがあるが、いずれも受容されなかった。

 今回の勧告は、20年間にわたり特殊雇用労働者に関連する法・制度が改善されず、4次産業革命などの情報通信技術の発展によってデリバリー代行会社の配達員のような「プラットフォーム労働者」「デジタル特殊雇用」が生まれ、特殊雇用労働者の数がますます増える状況が反映されたものとみられる。国家人権委は「特殊雇用労働者が経済的・社会的地位の改善に向けて労働組合を結成したり、加入を試みても、事業主や行政官庁は彼らを組合法の「労働者」として認めず、葛藤が繰り返されている上、国連や国際労働機関(ILO)など国際社会も彼らの労働3権締約の状況について、持続的に憂慮を表明している」とし、「産業構造の変化や雇用形態の柔軟化の中で新たに出現した従属的労務提供者に対する労働基本権の保障が憲法の趣旨にも合致する」と明らかにした。

 労働界でも地道に特殊雇用労働者たちの「労組活動をする権利」を保障せよと主張してきたが、政府は「利益団体の結成を通じて権益保護の要求をなし得る」という理由でこれに反対してきた。これに対して、国家人権委は「利益団体は事業主が労務提供条件に関する交渉に応じない場合、強制する方法がないなど、経済的・社会的地位の改善には限界があるだけでなく、特殊雇用労働者の団結権など集団的権利の保護に関する国際社会の勧告や流れにも合致しない」と明らかにした。

 国家人権委の今回の勧告が「国家人権委の勧告受け入れ率を高めよ」という文在寅(ムン・ジェイン)大統領の指示とあいまって、スムーズに実行できるかに関心が集まっている。文大統領は候補時期に「特殊雇用労働者の労働3権を保障する」と公約したことがある。現在国家人権委の勧告の趣旨と類似した内容の労組法の改正案は、イ・ジョンミ正義党議員とハン・ジョンエ共に民主党議員が発議して国会環境労働委員会に係留中だ。

 民主労総はこの日声明を出して「20年間、労組さえ設立する権利がなく、多くの労働人権侵害に泣かされてきた特殊雇用労働者とともに闘争した民主労総は、国家人権委の勧告を歓迎する」とし、「国会に係留された労組法改正案を6月国会で処理することを求める」と明らかにした。

パク・テウ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/796614.html 韓国語原文入力:2017-05-29 11:51修正:2017-05-29 22:02
訳M.C(1795字)

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