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朴前大統領、「賄賂収受」で重刑の可能性高まる…1億ウォン以上は10年以上の懲役

登録:2017-08-26 04:41 修正:2017-08-26 07:57
「国政壟断」裁判への影響は?  
イ・ジェヨン副会長の賄賂の供与と“コインの両面” 
「供与」より「収受」が処罰重い 
「ミル・Kスポーツ財団」については賄賂認められず 
職権乱用・強要は認められる
朴槿恵前大統領が今月25日午前、ソウル瑞草洞のソウル中央地裁で開かれた「国政壟断事件」第59回公判に出席するため、護送車から降りて拘置監に向かっている=共同取材写真//ハンギョレ新聞社

 25日、サムスン電子のイ・ジェヨン副会長に対する1審判決で、チェ・スンシル氏の娘チョン・ユラ氏の乗馬及び冬季スポーツ英才センターへの支援が、「賄賂供与」として認められたことで、「賄賂収受」の当事者の朴槿恵(パク・クネ)前大統領も重刑を免れないと予想されている。裁判が別途に進められているが、公訴事実でイ副会長と“コインの両面”である朴前大統領の事件の裁判部も、今回の判決を考慮せざるを得ない。賄賂の収受は供与とは比較にならないほど刑が重い。

 ソウル中央地裁刑事合意27部は当初、特検が公訴を提起したイ副会長などの三つの贈賄容疑のうち、乗馬支援と英才センターへの支援の二つを有罪と判断した。裁判所は「乗馬支援と英才センターへの支援に関しては、(サムスンの)の経営権承継作業と関連し、大統領に対する暗黙的な不正な請託があったことが認められる」と明らかにした。80億ウォン(約7億8千万円)の資金が二つの名目で「密かに」支援されたのは、病臥中の李健煕(イ・ゴンヒ)会長からイ副会長にトップの地位が渡されるサムスンの経営権承継作業に対する双方の“黙契”があったというのが、裁判所の判断だ。

 賄賂として認められた金額が1億ウォン(約970万円)を越える場合、10年以上の懲役に処するように定めている特定犯罪加重処罰法(特加法)の規定からすると、朴前大統領もこの部分で有罪と認められれば、重刑を免れない。そのうえ、朴前大統領は、サムスン以外にもロッテの辛東彬(重光昭夫<シン・ドンビン>)会長から70億ウォン(約6億8千万円)の賄賂を受け取っており、SKのチェ・テウォン会長に89億ウォン(約8億7千万円)の賄賂を要求した疑い(第3者賄賂要求)まで追加されている。特に、ロッテとSKの場合は免税店事業者の選定など、金銭のやり取りがあった当時、直接的かつ具体的な懸案があっただけに、賄賂性が認められる可能性が高いというのが大型の予想だ。

 しかし、今回の判決が特検にとっては“半分の勝利”という見方もある。今年3月、憲法裁判所で下された朴前大統領罷免の判決の主な事由となったミル・Kスポーツ財団の強制募金と関連し、それに名を連ねた16大企業のトップのうち、唯一起訴されたイ副会長についてこの部分が無罪と判断されたからだ。裁判所は「財団の支援に関して(大統領に)不正の請託があったと認めるに足りず、これを認める証拠がない」と明らかにした。特検が贈賄容疑の核心である賄賂性の立証に失敗したという指摘だ。朴前大統領の公訴維持を担当する検察が緊張せざるを得ないのも、そのためだ。

 検事長出身のある弁護士は「ミル・Kスポーツに対する強制募金は、今年3月に憲法裁判所が朴前大統領を罷免した当時、核心事由になったため、控訴審に臨む特検と(朴前大統領の公訴維持を担当する)検察の負担が大きくなった」と話した。ただ、裁判所が、ミル・Kスポーツ財団への支援を求める際朴前大統領とチェ・スンシル氏の共謀と大統領府の強制的募金などを認めた点は注目に値する。裁判所は「財団を私的利益を追求する手段にするのに、大統領が積極的に相当高いレベルで関与した」と判断した。朴前大統領の裁判部が少なくとも強制募金と関連しては、職権乱用・権利行使の妨害と強要の疑いに対し、有罪と判断する可能性が高まったということだ。裁判部が異なるだけに、両財団で集めた金を賄賂と判断する余地も依然として残っている。

カン・ヒチョル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/808384.html 韓国語原文入力:2017-08-25 22:09
訳H.J(1810字)

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