黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行が、2014年4月16日セウォル号惨事が発生した当日の報告文書を大統領指定記録物に指定した事実が確認された。大統領記録物に指定されれば15~30年間は公開されない。
4月19日「民主社会のための弁護士会」(民弁)所属のソン・ギホ弁護士が、大統領府大統領秘書室から受け取った「非公開決定通知書」によれば、大統領府は「セウォル号惨事当日、大統領秘書室と国家安保室が朴槿恵(パク・クネ)前大統領に書面で報告した書面報告文書」に対するソン弁護士の情報公開請求に対して「大統領記録物管理に関する法律17条(大統領指定記録物の保護)に基づいて非公開と決める」と明らかにした。
同法の17条は「大統領指定記録物の保護」に関する条項だ。情報公開請求の対象文書が大統領指定記録物に指定されたという意味だ。この条項により「大統領指定記録物」に指定されれば、国会議員の3分の2以上の同意、高等裁判所の令状発給がなければ、最長15年(私生活関連は最長30年)まで非公開となる。
大統領弾劾という前例のない状況で、黄権限代行が大統領指定記録物指定権限を行使できるか否かについても論議があった。緑色党などは、これに対して憲法訴訟を起こした。