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[インタビュー ]「黄教安代行に大統領記録物指定権限はない」

登録:2017-04-21 06:42 修正:2017-04-21 07:38
イ・ソヨン韓国記録学会長

「大統領の指定記録物の指定特権は
罷免と同時に消滅…移管は中断すべき」

 

イ・ソヨン韓国記録学会長//ハンギョレ新聞社

 イ・ソヨン韓国記録学会長(徳成女子大文献情報学科教授・写真)は、一般公務員にはない二つの特権が大統領にあると説明する。「不訴追特権」と「指定記録物指定特権」だ。特定記録物を15~30年封印することのできる権限が、大統領在任中は刑事上訴追されないという権限と同じくらい重要であると見るものだ。指定記録物指定制度は「国民の知る権利」という基本権を一部制限するが、それだけ大統領が多くの記録を生成して後代に寄与するようにするという趣旨で作られた。

 14日ハンギョレとのインタビューでイ会長は「大統領が罷免されるとともに不訴追特権が消滅したように、大統領指定記録物も指定できる主体が消えたものと見るべきだ」として「黄教安大統領権限代行の指定権限は成立しない」と言った。 また「差し当たり、移管を中断して封印、凍結すべきだ」と強調した。

 記録学界は現在の大統領記録物指定権限を巡る問題を「立法不備」の問題と見ている。大統領記録物法は大統領が5年任期を満たして正常に退任することだけを仮定して作られたため、弾劾のような特殊なケースには適用しにくいという意味だ。イ会長は「黄権限代行は朴前大統領と利害を共にするという点からも問題だが、そうでないとしても指定権行使は問題がある」と強調した。また、「権限代行は自分が直接報告を受けたのでない資料については判断しにくく、秘書室や警護室職員に一定部分委任せざるを得ない」として「結局、国政壟断事態に関連した職員が自己の保護手段としてこの権限を活用する結果につながり得る」と付け加えた。イ会長は「指定記録制度は少し遅れてでも国民が記録を見ることができるようにするために作ったものであって、誰かを保護する目的で作ったものではない」と何度も強調した。

 イ会長は大統領欠位状況を反映した法改定と特別法制定を強調した。また、去年10月から今年の2月まで大統領府に文書裁断機26台が搬入された点を指摘して「記録隠滅の動機および情況が十分な状況だ。特別法を通して、大統領府関係者が手を引き、国会が移管作業を担当するようにすべきだ」と指摘した。

パク・スジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)

韓国語原文入力: 2017-04-17 19:04

https://www.hani.co.kr/arti/politics/bluehouse/791117.html  訳A.K

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