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法制処の有権解釈も受けず…「朴前大統領記録物」移管強行

登録:2017-04-21 06:50 修正:2017-04-21 07:51
黄教安大統領権限代行、大統領記録物指定を強行
行政自治部、諮問弁護士3人だけに解釈問う
世宗市の記録館に15~30年封印へ突入
専門家「大統領欠位に備えた立法不備
法整理後に記録物指定手続き踏むべき」と指摘
国家記録院の大統領記録館//ハンギョレ新聞社

 黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行が朴槿恵(パク・クネ)前大統領の記録物の「指定記録物」指定及び移管を、ついに強行した。

 国家記録院大統領記録館は17日、朴槿恵前大統領の大統領記録物を同日午前から大統領記録館に移すと明らかにした。 大統領が最大30年まで保護期間を決めて非公開にすることのできる「指定記録物」の指定作業も最終段階に進んでいるという意味だ。政府は大統領罷兔という初の事態の直後、法制処の有権解釈も受けずに黄権限代行に指定記録物指定権限を付与して記録物移管を準備して来た。 記録専門家たちは黄権限代行に対し、記録物を「指定」する代わりに「凍結」することを要求して来た。

■ 黄教安の指定権限に対する問題提起 … 法制処の有権解釈も受けず

 問題の核心は黄権限代行が大統領指定記録物を指定する権限があるのかどうかだ。国家安保や国民経済安定などを阻害する、或いは政治的混乱をもたらし得る記録物に対して、大統領は15年以内(私生活関連は30年)の保護期間を指定することができる。国家記録院は「大統領記録物法に別途の規定がない。権限代行の職務範囲にも制限規定がない。従って (権限代行は)18代大統領記録物に対して指定記録物を指定することができる」と明らかにした。

 しかし記録専門家は大統領記録物法自体が弾劾など大統領欠位を予想できていない「立法不備」の状態にあるとして、記録物を「指定」する代わりに「凍結」すべきだと要求して来た。「朴槿恵ゲート」が報道された直後から2月頃まで大統領府が文書裁断機を購入してきた事実が確認され、捜査の証拠として使われ得る記録物が破棄されるのではないかという憂慮があったからだ。法律解釈に異見がある場合、行政機関は通常、法制処に法令解釈を要請する。しかし行政自治部は3人の諮問弁護士にだけ諮問して「黄権限代行に指定権限がある」という結論を下した。法制処関係者は17日、ハンギョレとの通話で「大統領記録物指定権限が問題になったため、法令解釈要請が来るだろうと思って準備していた。だが要請は来なかった」と言った。「知る権利研究所」のチョン・ジンハン所長は「議論のある法令に対して法制処の審査も受けず、部処の諮問弁護士の諮問だけで事を進めた。今後法的問題につながる可能性がある」と言った。これに対して記録院関係者は「当時本格的な法的争いや公式の問題提起がなかった状況で、字句が明確であると見たから法制処の有権解釈は考慮しなかった」と言った。

 4日、緑の党と「透明な社会のための情報公開センター」は「黄権限代行が朴前大統領の記録物保護期間を指定することと、朴槿恵政府に同調していた大統領府の関係者が大統領記録物移管を担当することは、憲法違反である」という趣旨で憲法訴願を出しもした。情報公開センターのキム・ユスン所長は「現在国会に関連法改正案が上程されている」として「その法案が整理された後に、指定手続きと移管を行なうべきだ」と主張した。

■ 警察の護衛を受け無振動トラックで記録物移送

 大統領記録館はこの日午前9時30分頃から朴前大統領の記録物を車に積んで移送し始めた。大統領記録館関係者は「非電子記録物のうち大統領府内部の什器や贈り物として受取った物から移し始めた」と話した。

 記録物は大きく分けて電子記録物と非電子記録物からなる。電子記録物は外付けハードディスクに保存して封印し、非電子記録物は編綴するか箱に収納する。この記録物を警察が護衛する無振動トラックで世宗市にある大統領記録館まで移送する。規定上、車両制限速度は時速60キロとされている。大統領記録館は記録物を受け取り次第、引受リストを作成して実物照らし合わせに入る。照らし合わせが終われば検収結果を大統領府に通知して公式的な移管作業は終了する。以後、大統領記録物は大統領記録物管理システム(PAMS)に登録されて保存・管理される。

パク・スジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)

韓国語原文入力: 2017-04-17 19:23

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/791123.html  訳A.K

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