朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の証人尋問への出席を理由にパク・ヨンス特別検察官チームの召喚に応じなかったチェ・スンシル容疑者(拘束起訴)が、弾劾審判にも欠席理由書を提出し、出席しない意向を明らかにした。刑事裁判以外にはどこにも出席しないというチェ氏の行動に、出席を拒否する証人には強制拘引の措置を取りうる憲法裁判所の対応が注目される。
憲法裁は9日、チェ氏が自筆で作成した欠席理由書をファックスで提出したと発表した。チェ氏は欠席理由書で、形事訴訟法第148条を根拠に自分と娘チョン・ユラ氏が捜査を受け、または刑事訴追された事件があるため、証人としての供述は困難だと明らかにした。該当法条項によると、自身や親族が刑事訴追または公訴提起を受けた場合、証言を拒否できるよう定められている。チェ氏はまた、もう一つの欠席事由として11日午前10時10分に開かれるソウル中央地裁2回目の公判の準備を挙げた。憲法裁は10日「チェ・スンシル国政壟断」の核心当事者のチョン・ホソン元大統領府付属秘書官とアン・ジョンボム元大統領府政策調整首席秘書官、チェ氏の順で証人尋問を行う予定だった。行方をくらましたイ・ジェマン、アン・ボングン元大統領府秘書官と欠席理由書を提出したイ・ヨンソン大統領府行政官に続き、チェ氏までが欠席を宣言したことで、弾劾審判に支障を来すものと予想される。
チェ氏が特検には憲法裁を、憲法裁には刑事裁判を口実に挙げていることに対し、「欠席理由の使いまわし」という批判が出ている。パク・ヨンス特別検察官チームも同日、チェ氏の召喚を通知したが、チェ氏は特検に弾劾審判への出席と裁判準備を掲げて欠席理由書を提出した。チェ氏は昨年12月24日を除いて、これまで3回も特検の捜査を拒否した。
憲法裁は10日、朴大統領弾劾審判3回目の弁論からチェ氏を拘引するかどうかを決定する予定だ。憲法裁判所の審判規則は正当な事由なく召喚に応じない証人を拘引できるようにする刑事訴訟法の条項を準用している。また、憲法裁判所法は証人として召喚されて正当な事由なく出席しなければ、1年以下の懲役または100万ウォン(約9万7千円)以下の罰金に処するよう定めている。