朴槿恵(パク・クネ)大統領を批判するビラを制作し配り、朴大統領に対する名誉毀損の疑いなどで8カ月間拘束されていたパク・ソンス氏(42)に、懲役1年に執行猶予2年が宣告された。パク氏の弁護団は、「パク氏が作成したビラの内容は批判的な意見の表明に過ぎず、事実の適示ではないと判断される。たとえ事実の適示だとしても、大統領の職務遂行に関する批判であるため、名誉毀損には該当しないという大法院(最高裁)の判例もある」として無罪を主張したが、認められなかった。
大邱(テグ)地裁刑事2単独キム・テギュ判事は22日、「国家政策または公職者の職務の遂行などに対する批判は、憲法に保障された表現の自由として十分保障されるべきであり、推奨されるべきだということはいうまでもない。しかし、表現の自由を掲げて、常識的かつ健全に問題を提起することなく、淫乱で低俗な写真や文章、画像などを通じて公職者個人を誹謗することだけに重点を置いている場合は、表現の自由を超えるものと見なすべきだ」として、有罪判決を下した。
執行猶予判決でパク氏は同日昼12時頃、大邱刑務所から釈放された。拘束(4月30日)されてから約8カ月ぶりだ。釈放されたパク氏は「私は朝鮮日報と産経新聞など、マスコミの報道を見てビラを作っただけなのに、私だけが有罪を宣告されるのは、話にならない。これは表現の自由を締め付けるためのもので、控訴する」と述べた。パク氏は「チョン・ユンフェとのスキャンダルを覆い隠すために公安政局づくりに乗り出すのか」などの文をビラやフェースブックに載せた疑い(刑法上の名誉毀損と情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律上の名誉毀損)で、今年5月11日に起訴された。
これに先立ち、今月17日、ソウル中央地裁刑事30部(裁判長イ・ドングン)はセウォル号事故当時、朴大統領の“7時間の足取り”に関する疑惑をコラムで取り上げ、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」上の名誉毀損の疑いで在宅起訴された加藤達也・産経新聞前ソウル支局長(49)に無罪を宣告した。裁判所は、「記事の内容は、名誉毀損に当たるが、大統領個人に対する誹謗の目的はない」と判断した。
韓国語原文入力:2015-12-22 19:54