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韓国最高裁、集会でたった4分の道路占拠も「交通妨害罪」

登録:2015-11-17 22:56 修正:2015-11-18 07:32
1・2審の無罪判決を破棄差し戻し 
「集会の自由を過度に制限する」との指摘も
大法院 //ハンギョレ新聞社

 大法院(最高裁)が集会の参加者による「4分間の道路占拠」でも交通妨害罪に該当するという判断を示した。一時的な交通妨害は処罰できないという原審を覆し、集会とデモの自由を過度に制限するものと指摘されている。

 大法院2部(主審キム・チャンソク大法官<最高裁判事>)は17日、一般交通妨害などの疑いで起訴されたイム氏(24、女性)に、一部容疑を無罪と判断して罰金150万ウォン(約15万8000円)を宣告した原審を破棄し、事件をソウル中央地裁に差し戻した。イム氏は2012年6月16日、双龍自動車対策委員会の主催で開かれたウォーキング大会に参加し、約500人と共にソウル・忠正路(チュンジョンノ)駅付近のロータリーで、中央日報方向の右側3車線を占拠して、約700メートルを行進していたところ、警察の制止で約4分後に歩道に上がった。イム氏は、その前にも2回集会に参加し、警察官を押すなどの暴行容疑で一般交通妨害の疑いで起訴された。

 1審は「車道を一時占拠した区間が、歩道が設けられていない場所付近であり、この区間を抜け出してからすぐ警察の要求を受け入れ、全員歩道に上がった。当時、すべての車道の交通は円滑に流れていた」とし、一般交通妨害の疑いに対して無罪と判断した。 2審も 「車両の通行を一時的に妨害する程度の行為は、交通を妨害して通行を不可能にするものとは言い難い」と判断した。

 しかし大法院は、「一般交通妨害罪が成立するのに、交通妨害の結果が現実的に発生する必要はない」とし「申告せずに行われた道路の占拠により、短時間でも車の交通が不可能になったり、著しく困難な状態が発生したものと思われる」と無罪判決を覆した。

 「民主社会のための弁護士の会」所属のパク・チュミン弁護士(参加連帯副執行委員長)は、「すでに憲法裁判所が『集会とデモは本質的特性が周囲の人たちに支障を来して世間の注目を引くものであることから、このような支障には耐えなければならない』と明らかにした」とし「わずか4分間交通を妨害したという理由で処罰しなければならないという大法院の判決は、集会とデモの自由を侵害したもの」と指摘した。

キム・ジフン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-11-17 19:59

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/717858.html 訳H.J

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