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韓国の良心的兵役拒否審判、下級審で相次ぐ無罪に対し最高裁は有罪

登録:2015-08-28 10:10 修正:2015-08-28 10:27
良心的兵役拒否者の処罰を規定した兵役法条項の違憲有無を争う公開弁論が開かれた9日午後、ソウル・斎洞の憲法裁判所大審判廷は傍聴人で埋め尽くされた =イ・ジョンヨン先任記者//ハンギョレ新聞社

入隊拒否者に懲役1年6カ月確定
処罰対象にする立場を再確認
下級審の無罪判決とは対照的
憲法裁で3度目の違憲審理中

 最近、下級審で良心的兵役拒否者に無罪を宣告する事例が相次いでいるが、今回も大法院(最高裁)は良心的兵役拒否者を処罰対象とする立場を再確認した。

 大法院2部(主審ジョ・ヒデ大法院判事)は27日、「エホバの証人」信者として良心に従い銃を持てず入営を拒否した容疑(兵役法違反)で起訴されたアン氏(21)に懲役1年6カ月を宣告した原審を確定したと明らかにした。裁判所は「入営忌避を処罰する兵役法条項は2004年と2011年に憲法裁判所で合憲決定され、処罰の例外と規定した『正当な理由』に良心的兵役拒否は該当しない。これを処罰することは憲法が定めた良心の自由に反するものではない」と明らかにした。

 さらに「我が国が加入した『市民的および政治的権利に関する国際規約』からも、良心に従った兵役拒否者などが兵役法条項の適用の免除を受けられる権利は導き出されず、国連自由権規約委員会が(代替服務)勧告案を提示したとしても、法律的拘束力を持つものではない」と付け加えた。

 大法院は2004年の全員合議体でこの問題を扱ったが、有罪判断を維持した。下級審ではこの判例に従い、兵役を免除される最小限の実刑である懲役1年6カ月を宣告してきた。兵役忌避に対する法定刑量は3年以下の懲役となる。

盧武鉉政権時代の2004年5月に開かれた「代替服務制度立法促求各界人士記者会見」で 2001年12月に良心的兵役拒否を宣言した平和活動家オ・テヤン氏(後方にいる人)が支持発言をしている=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 だが最近、下級審では無罪判決が相次いでいる。水原(スウォン)地裁のファン・ジェホ判事は13日、「良心的兵役拒否は憲法が保障する良心の自由に基づくものとして保護する価値があり、国家機能を阻害したり他の人の権益を侵害するものではない」として、宗教的信念で入営を拒否した2人に無罪を宣告した。その前日にも、光州(クァンジュ)地裁のチェ・チャンソク部長判事が良心的兵役拒否者に無罪を宣告するなど、今年に入り下級審では3回無罪判決が下されてきた。これと共に裁判所は、良心に従った兵役拒否者を一般的な兵役忌避者と同一に処罰する法条項は違憲とし、持続的に憲法裁に違憲法律審判を推薦している。

 大法院の判断は変わることはないが、憲法裁でこの問題が再び扱われており、どういう結論が出されるか注目される。2004年と2011年に2回、兵役法条項に対し合憲決定をした憲法裁は先月9日、これに対する憲法訴訟事件の公開弁論を開き、再び審理に入った。公開弁論で、政府と請求人側の代理人の双方が代替服務制導入の必要性に同意し、導入時期や方法などに対する議論が交わされた。

イ・ギョンミ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-08-27 21:22

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/706332.html 訳Y.B

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