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光州高裁「セウォル号沈没の原因はまだ断定できない」

登録:2015-05-01 01:06 修正:2015-05-01 05:29
 操舵手の業務上過失容疑に対し無罪宣告
 「操舵機正常に作動したのか
 まだ合理的疑いの余地あり」
 家族対策委「早く真相調査すべき」
2014年4月16日午前10時頃、全羅南道珍島郡の屏風島付近でセウォル号が沈没すると、近隣の島の漁船が出動し救助活動を行っている。当時、海洋警察の救助勢力は100トン級警備艇1艘とヘリコプター3機のみだった 西海地方海洋警察庁提供//ハンギョレ新聞社

 セウォル号事件控訴審裁判所が沈没当時船を運転した、一部の被告人の量刑を軽減し、操舵機が正常に作動したのかを含めて「現段階では、沈没の原因を断定できない」と判断して注目される。これは政府の公式調査結果である海洋安全審判員特別調査部(海洋安全調査部)の判断や検察の捜査の結果とも異なる見解である。

 光州(クァンジュ)高裁刑事5部(裁判長ソ・ギョンファン)は、28日セウォル号の船員らの控訴審で、当時操舵室にいたパク3等航海士(27)とチョ操舵手(57)の業務上過失の疑いに対し、「操舵機が正常に動作していたのかについてはまだ合理的な疑いがある」と述べた。裁判部は、操舵機に技術的な問題がなかったという点を検察が立証できなかったとし、二人に業務上過失責任を問えないと判断した。

 1審では、復元性が低下した船に荷物をしっかりと固定しないまま運航し、パク氏とチョ氏が操舵機を急いで回したことで、船が中心を失ったと見た。海洋安全調査部も昨年12月、に「事故当時、操舵設備に問題がなかった」と結論を出した。

 しかし、控訴審裁判所は「まだ船首が突然右に回った原因が明らかにされていない。 『舵を大きくきった』というのは一審裁判部の推測にすぎない」とした。裁判所はまた、「海洋安全審判員特別調査部が認定した事実関係を認めるとしても、操舵機の動作不良の可能性を排除できない」として「操舵手がセウォル号は復元性が良くないことを把握しており、対向船と衝突する危険性もなかったので、当時大きな角道で操舵する理由がなかった。装置の欠陥で思った角度より操舵機が大きくきられた可能性がある」と付け加えた。これと共に「左プロペラだけ動作して船が急激に右旋回した可能性も排除できない」と述べた。

 セウォル号家族対策委の法律代理人であるパク・チュミン弁護士は「控訴審裁判所の判断を見ても、沈没原因はまだ明らかにされていない。一日も早く真相を調査すべきだ」と述べた。

キム・ウォンチョル記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-04-30 19:50

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/689299.html  訳H.J

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