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憲法裁判所に続き 最高裁も「深夜12時前の夜間集会は無罪」

登録:2014-07-11 09:38 修正:2014-07-11 12:58

「一部違憲趣旨と見るべき」
罰金刑 原審破棄し地裁に差し戻し
‘限定違憲決定’効力は認定せず

2007年以降の夜間デモ 有罪確定者
再審請求を通じて救済可能に

 夜間デモを禁止する「集会および示威に関する法律」(集示法)条項に対して、憲法裁判所が限定違憲決定を下すや、最高裁も‘結局’深夜12時前の夜間デモは処罰できないと判断した。

 最高裁3部(主審キム・シン最高裁判事)は10日、2009年9月のある日、午後7時15分から9時まで‘龍山惨事’糾弾ろうそく文化祭を開いて行進した疑いで起訴されたソ・チャンホ人権運動連帯事務局長に罰金70万ウォンを宣告した原審を無罪趣旨で破棄し事件を大邱(テグ)地裁に送りかえした。

 今回の判決で各級裁判所に係留された‘日の出前、及び日没後にデモをしてはならない’という内容の集示法10条違反事件390件に対して無罪が宣告されるものと見られる。 集示法10条違反罪ですでに有罪が確定した人々も再審請求を通じて無罪宣告を受ける道が開かれた。

 憲法裁判所は3月に集示法10条に対して限定違憲決定を下した。 この条項は憲法が保障する集会とデモの自由を過度に侵害しているとし、深夜12時以前のデモは処罰してはならないと決めた。

 憲法裁判所がすでにこのように決めたのに、今回の事件が注目を集めたのは二つの機関の権限争いのために最高裁がこれに従わない可能性があったためだ。 最高裁は憲法裁判所が法律条項自体を違憲だと宣言する単純違憲決定ではなく‘~だと解釈する限り違憲’として出す限定違憲決定を認めていない。 法律解釈は裁判所の固有権限だという認識からだ。 憲法裁判所は集示法10条に対して‘深夜12時以前の時間帯にもデモを禁止すると解釈する限りは違憲’とし限定違憲決定を下した。

 だが、最高裁は憲法裁判所決定の趣旨には従うものの、自分たちの体面は守る妙案を出した。 憲法裁判所決定を限定違憲ではなく一部違憲として受け入れることにした。 一部違憲とは、法条文の一部一節だけが違憲だと宣言することだ。 最高裁は「憲法裁判所が限定違憲決定を下した‘日没後から深夜12時まで’の部分は主文の表現形式と関わりなく、一部違憲の趣旨と見るべき」として「したがって憲裁法が定めた違憲決定としての効力を持つ」と明らかにした。

 最高裁関係者は「憲法裁判所は‘日没後から深夜12時まで’という法律の一部に対して違憲決定をしたもので、最高裁はこれを一部違憲決定と判断した。 限定違憲決定には効力を付与できないという最高裁の一貫した判例には変わりがない」と説明した。

 イ・ホジュン西江(ソガン)大法学専門大学院教授は「最高裁が憲法裁判所の決定に対して解釈を異にしているが、前向きな判決をしたと見られる。 当初から憲法裁判所が論議の余地なく憲法不合致または、単純違憲決定をしていれば、さらに望ましかった」と話した。

ノ・ヒョンウン記者 goloke@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/646456.html 韓国語原文入力:2014/07/10 23:55
訳J.S(1366字)

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