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夜間集会に続き、示威も違憲申請

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/386636.html

原文入力:2009-11-09午前08:18:23
憲法不合致決定 適用されず処罰条項そのまま
被告人要求 受け入れられれば‘ロウソクのあかり裁判’影響を及ぼす公算

ノ・ヒョンウン記者

‘集会および示威に関する法律’(集示法)の夜間屋外集会禁止条項に対する憲法不合致決定がなされた後、集会参加者に相次ぎ無罪が宣告されているなかで、夜間示威禁止条項に対しても違憲法律審判が申請された事実が確認された。裁判所が違憲法律審判申請を受け入れる場合、900件余りの‘ろうそくデモ裁判’に大きな影響を及ぼす展望だ。

ソウル中央地裁刑事17単独 イ・ジェシク判事は8日、昨年‘米国産牛肉輸入反対’ろうそくデモに参加した疑惑で起訴されたある被告人が、夜間デモ禁止条項に対し違憲法律審判提請を申請したと明らかにした。イ判事は先月28日憲法裁判所の憲法不合致決定以後初めて夜間屋外集会禁止違反事件で無罪を宣告した経緯がある。裁判所は「違憲提請可否を決めるために現在記録を検討している」と話した。

憲法裁判所は去る9月24日、憲法不合致決定を下し適用範囲を‘集会’に限定し、示威参加者には処罰条項がそのまま適用されてきた。このために集示法違反事件の裁判で混乱が続いてきた。検察は憲法裁判所の憲法不合致決定前から集会参加者らの控訴状変更を通じて示威参加疑惑を追加し論議をかもしていた。

ソウル中央地裁関係者は「日沈後、夜間屋外集会を全面的に禁止する規定が国民の基本権に対する過度な侵害ならば、同じ基準が適用される示威に対しても憲法裁判所の判断を受けてみる必要がある」と話した。

一方、去る6日参加連帯公益法センターが延世大で‘夜間集会禁止憲法不合致決定が残した法的課題’を主題として開催した学術大会でも集会だけでなく夜間示威禁止規定も違憲素地があり、廃止されなければならないという主張が出てきた。この日の学術大会でキム・ジョンチョル延世大教授(法学)は「集示法によれば夜間集会は警察の許可により許される余地があるが、示威は全面禁止されている」として「一律的な時間基準で示威を原則禁止するのは規制の限界を越えるもの」と主張した。

ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr

原文: 訳J.S