夜間デモを禁じた集会および示威に関する法律(集示法)条項が、集会の自由を保障した憲法に反するという憲法裁判所決定が下された。
憲法裁判所は27日、夜間デモを禁止した集示法条項について裁判所が違憲推薦した事件で、裁判官6(限定違憲)対3(全部違憲)意見で限定違憲と決めた。 憲法裁判所は "すでに普遍化した夜間の日常的な生活範疇に属する日没から同日24時までのデモは許容しなければならない" として、 "24時以後のデモを禁止するか否かは国民の法感情と我が国のデモ現況と実情に応じて立法者が決める余地を残すことが望ましい" と判断した。 去る2009年9月、集示法の夜間屋外集会禁止条項に対し憲法裁判所が憲法不合致決定を下してから5年余りで、夜間デモ禁止も限定違憲決定がなされ、関連条項は事実上実効性を失うことになった。 憲法裁判所の今回の決定により日没から同日24時までの集会・デモを処罰することはできなくなる。
キム・テギュ記者 dokbul@hani.co.kr