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警察強制進入‘違法’論難

登録:2013-12-23 09:46 修正:2013-12-23 10:28
逮捕令状だけで事務室‘捜索’
"被疑者がいない状態で捜索するなら
別途に押収捜索令状がなければ"
警察が22日午後8時2分頃、鉄道労組指導部検挙を理由にソウル、中区 貞洞(チョンドン)の民主労総事務室にドアを破壊して進入している。 キム・ポンギュ先任記者 bong9@hani.co.kr

 警察が22日、全国鉄道労組の指導部を逮捕するために民主労総本部事務室に強制的に進入したことに対して違法論難が広がっている。

 警察はこの日、逮捕令状が発給された全国鉄道労組ストライキ指導部9人を逮捕するとして、ソウル中区 貞洞(チョンドン)の民主労総本部事務室に強制的に進入した。 だが、警察はついに逮捕対象者を見つけることはできなかった。 逮捕対象者は夜明けに全員が抜け出ていという。

 民主社会のための弁護士会労働委員会、民主主義法学研究会などの法律家団体は午後に声明を出して、警察のこのような行動は明白な違法だと主張した。 これら団体は "被疑者を発見できない状態で‘被疑者を捜索’する目的で他人の住居に立ち入るには、別途押収捜索令状の発給を受けなければならない" と主張した。

 警察もこのような問題を知っていた。 警察関係者は「逮捕令状だけで民主労総事務室を捜索することに関して論議があるので、法的に明確にするために20日民主労総本部事務室に対する捜索令状を申請した。 しかし裁判所は捜索の必要性に対する疎明が不足しているとし棄却した」と話した。

 法曹界では‘逮捕対象者がいると判断した理由’により合法不法性が分かれると見ている。 ソウルに勤めるある部長判事は 「警察が見て‘逮捕対象者がそこにいる’と見る可能性さえ立証されるならば逮捕令状の執行を違法だったと見ることは難しい」と話した。

 また別の部長判事は「逮捕令状を発行される時、対象者の通信事実および位置追跡資料提供許可要請も一緒に受け取る。 逮捕令状を執行しようとしたとすれば、通話内訳・位置追跡等を通してそちらにいるという客観的証拠を用意しただろう。 もしそのような証拠もなく特定情報部員の話だけを信じて無理に進入したとすれば、違法の素地がある」と説明した。 キム・ウォンチョル記者 wonchul@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/616580.html 韓国語原文入力:2013/12/23 08:18
訳J.S(1052字)

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