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裁判所「仕事集中発注」制裁にブレーキ…財閥改革に打撃

登録:2017-09-01 23:13 修正:2017-09-02 05:17
大韓航空のチョ・ヤンホ会長子女らの所有会社間の取引 
裁判所「取引額が少なく…不当利益断定難しい」 
公取委「不当な利益が少なければ制裁できないとは…」
グラフィック_キムスンミ//ハンギョレ新聞社

 裁判所が公正取引委員会の「トップ一家の仕事集中発注」制裁にブレーキをかけた。トップ一家の仕事集中発注を厳しく規制しなければならないという社会的要求に逆行するという懸念が出ている。

 ソウル高裁行政2部(裁判長キム・ヨンソク)は1日、大韓航空と系列社のサイバースカイ、ユニコンバースが公取委の是正命令と14億3千万ウォン(1億4千万円)の課徴金を取り下げてほしいとして起こした訴訟で、原告勝訴判決を下した。裁判部は「公取委が提出した証拠だけではサイバースカイ、ユニコンバースに帰属した利益が公正取引法第23条2のトップ一家に対する不当な利益の提供に該当すると断定し難い」と明らかにした。2013年に公正取引法の改正で新設された第23条2は、いわゆる「トップ一家の仕事集中発注の規制」であり、資産5兆ウォン(約4900億円)以上で財閥の大手企業に属する系列会社が、トップ一家の持分が30%以上(非上場20%)の他の系列会社を相手に「不当な利益」を帰属させる行為をしてはならないと規定している。

チョ・ヤンホ韓進グループ会長//ハンギョレ新聞社

 公取委は昨年11月、大韓航空がチョ・ヤンホ韓進グループ会長の子女であるチョ・ヒョナ、チョ・ウォンテ、チョ・ヒョンミン氏が株式の大半を所有した系列会社サイバースカイ、ユニコンバースと有利な条件の取引を通じて不当な利益を提供した疑いで課徴金14億3千万ウォンを賦課した。公取委は当時、大韓航空がチョ会長の子女が持分100%を所有したサイバースカイと取引で、機内免税品のインターネット広告収益の集中発注▽通信販売手数料を免除▽販促物の高価買い入れなどで不当な経済的利益を提供したと判断した。また、チョ会長一家が持分を90%を保有するユニコンバースは、コールセンターの運営業務契約で施設使用料やメンテナンス費を過度に受けとったと判断した。

 しかし、裁判部は公正取引法第23条の2の「不当性」(不当な利益)を「経済力の集中などの脈絡から調和しつつ解釈しなければならない」と判断した。さらに、「サイバースカイが2015年2月15日から11月8日まで、大韓航空が提供したインターネット広告収入は3719万ウォン(約365万円)と、2015年の総売上高70億ウォンの0.5%にすぎず、2009年1月から2015年3月まで免除された通信販売手数料は1億5280万ウォン(1500万ウォン)で、年間2445万ウォン(240万円)にすぎない」と明らかにした。裁判所は「この程度の規模の取引を通じて大韓航空、サイバースカイが私益を騙取して経済力の集中を図ったものとは見難い」と判断した。ユニコンバースと大韓航空の取引も「システム使用料及び維持保守費だけ別にし、違法かどうかを判断できない非常に有利な条件の取引に該当するとは見難い」と判断した。

 公取委はこれに対して「裁判所の決定は、トップ一家に不当な利益を提供しても経済力の集中を懸念するほど不当利益が大きくなければ制裁できないという意味であり、今後トップ一家の仕事集中発注の規制に相当な制約が従うことになった」と懸念しており、「裁判所の判決文を慎重に検討した後、最高裁に上告するかどうかを決定する」と明らかにした。

クァク・ジョンス先任記者、キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/809307.html 韓国語原文入力:2017-09-01 22:26
訳M.C(1608字)

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