法歪曲罪の導入やスパイ罪の適用対象拡大などを含む刑法改正案が、26日に韓国の国会本会議で可決された。
国会はこの日午後に本会議を開き、刑法改正案の表決を行い、在席議員170人のうち賛成163人、反対3人、棄権4人で可決した。法案処理に反対し、前日からフィリバスター(無制限討論)を行っていた野党第一党の「国民の力」は投票に参加しなかった。
本会議で可決された刑法改正案には、「法歪曲罪」を導入し、スパイ罪の適用対象を広げる内容が含まれている。まず、法歪曲罪は与党「共に民主党」が進める「司法改革3法」の一つで、裁判官・検察官および捜査職務を行う者が刑事事件において法律の適用を歪曲したり、証拠をねつ造・変造したりした場合、10年以下の懲役に処される制度。
民主党は党内の司法改革強硬派を中心に、昨年12月に国会法制司法委員会で法歪曲罪を議決した。だが、既存の法案に含まれる法歪曲罪の対象要件の条項が抽象的であり曖昧で、党内外から違憲の可能性があるとの批判が相次いだことを受け、前日、法案上程の直前に議員総会を開き、法案の内容を一部修正した。
民主党内で代表的な司法改革強硬派とされるチュ・ミエ議員(法制司法委員会委員長)とキム・ヨンミン議員(法制司法委員会幹事)は、この日の投票に参加しなかった。両議員は前日の議員総会で、法制司法委員会の原案維持を主張し、「法歪曲罪(原案)が可決されれば、裁判所が自ら浄化作用を行うだろう」(チュ議員)、「院内指導部が法制委員会と事前協議を行わなかった」(キム議員)として反発した。
この日可決された刑法改正案には、スパイ罪の適用対象を従来の「敵国」から「外国またはそれに準ずる団体」へ拡大する内容も含まれている。今後、敵国とみなされる北朝鮮だけでなく、友好国を含む外国への国家機密・先端技術の漏洩行為もスパイ罪で処罰できるようになる。1953年にスパイ罪条項が制定されて以来初めての改正だ。