光州(クァンジュ)地方裁判所は、政府が書類を補完して提出した日帝強制動員被害者のイ・チュンシクさん(98)についての供託申請を不受理とした。
光州地裁は、外交部傘下の日帝強制動員被害者支援財団(財団)が18日に提出したイさんについての供託申請を受理しないことを決めた。
同地裁の供託官は、当事者が拒否している場合の第三者による弁済を禁止した民法第469条にもとづき、供託書を受理しなかった。
財団は14日、イさんについての供託を申請したが、提出が必要なイさんの住民登録抄本などの書類を添付していなかったため、裁判所に補正を勧告された。
日帝強制動員被害者に対する第三者弁済を推進している政府は、被害者4人(生存2人)が拒否していることを受け、供託を申請している。供託とは、債権者と合意に至らない場合に、債務者が金銭などを裁判所に預けて債務を免れる制度。
もう1人の生存被害者であるヤン・クムドクさん(94)についての供託も、4日にイさんと同じ理由で不受理となっている。財団は異議を申し立てたものの、供託官によって棄却されたため、司法判断を待っている。