日帝強占期の強制動員の被害者の訴訟代理人団は、政府の推進している被害者への賠償の解決策に対する法的な闘いを予告した。韓日外交当局による最終合意が成立しても、被害者がこれを受け入れなければ、法廷での攻防は続くとみられる。
強制動員被害者の訴訟代理人であるイム・ジェソン弁護士は、16日のソウル外信記者クラブ(SFCC)主催の懇談会で、政府が推進中の日帝強制動員被害者支援財団(以下「財団」)を通じたいわゆる「第三者による重複的・併存的債務引受」案の法的有効性を争うと表明した。
政府は先月12日に国会で行われた公開討論会で、財団が造成した基金を用いて日本の加害戦犯企業に代わって被害者に賠償する方策を強制動員問題の解決法として公式化した。財団が被告である加害戦犯企業の債務(最高裁の確定判決にもとづく賠償責任)を肩代わりし、1965年の韓日請求権協定で恩恵を受けた企業などから調達した資金によって原告(強制動員被害者)に賠償金を支給する、という方式が骨子となる。
イム弁護士は「政府は原告の債権を消滅させるために2つの方策を準備中だ」と指摘した。まず、原告の合意を得て債権放棄覚書への署名を誘導するというやり方。イム弁護士は「政府が日本に要求しているという『誠意ある呼応』も、韓国の国内世論などを考慮したものでもあるが、より多くの原告を説得して債権放棄覚書に署名させようとするものでもある」と語った。被害者に債権放棄を拒否された場合に備えた一方的な供託方式も取りざたされている。被告企業と債務引受契約を結んだ財団が、債務者としての立場から最高裁の確定判決にもとづく賠償金を裁判所に供託し、これを根拠として、賠償判決履行のために原告が起こした被告企業の韓国内資産の強制売却訴訟(執行事件)で「債権は消滅した」と主張するという構想だ。これについてイム弁護士は「執行事件に提出された供託書の有効性、具体的には財団の債務者性(併存的債務引受契約の有効性)に関しては、法的に争える」とし「韓日両政府の予想とは異なり、執行事件は簡単に棄却されることはなく、法廷での紛争は長期化するだろう。また、実際に売却命令決定が確定して競売が開始される(被告企業の韓国内)資産もあるだろう」と語った。このかん政府は「被告企業の韓国内資産の強制売却がなされれば、韓日関係は破綻する」と主張している。