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サムスン電子副会長、今後の経営困難に…法務部、「服役後5年の就業制限」通告

登録:2021-02-17 03:11 修正:2021-02-17 08:55
法務部、イ・ジェヨン受刑者側に服役後「5年」の就業制限を通告 
就業が制限されれば経営活動に関与できず
18日午後の国政壟断事件破棄差し戻し審の判決公判を前に、ソウル瑞草区のソウル高等裁判所にサムスン電子のイ・ジェヨン副会長が到着した様子=キム・ヘユン記者//ハンギョレ新聞社

 法務部が、「国政壟断事件」で懲役2年6月の判決を受けたサムスン電子のイ・ジェヨン副会長側に、就業制限を通告したことが確認された。就業が制限されれば、イ副会長は経営活動に関与できない。「副会長」という肩書きも外さねばならない。

 16日の本紙の取材を総合すると、法務部「経済事犯専門チーム」は今月15日、イ副会長側に就業制限対象者となっているということや就業承認申請手続きなどを通告した。イ副会長の刑が最終確定してから3週間後のことだ。

 イ副会長は先月18日、サムスン電子の資金を横領し、朴槿恵(パク・クネ)前大統領とチェ・スンシル(改名してチェ・ソウォン)受刑者に86億8000万ウォン(約8億3000万円)あまりを渡した贈賄により、懲役2年6月の実刑を言い渡された。その後、イ副会長側が再上告を諦めたため、先月25日に刑が最終確定した。

 特定経済犯罪加重処罰法には、5億ウォン(約4780万円)以上の横領・背任で有罪判決を受けた場合は、その犯罪に関係する企業には就業できないことが明示されている。横領などで企業に被害を与えただけに、企業からの報酬の受け取りはもとより、経営活動そのものも禁止するとの趣旨からだ。就業制限は、懲役刑の場合は刑の執行の終了後5年間、執行猶予の場合は執行猶予期間が終了してから2年間にわたって適用される。この条項に則って就業が制限された財閥トップとしては、SKのチェ・テウォン会長やハンファのキム・スンヨン会長がいる。キム会長は2014年に就業制限の通告を受け、会長職を始めとする全てのグループ内の役職から退いた。しかしチェ会長は無報酬との理由で経営活動を続け、法の趣旨を損ねたとの非難を受けている。

 ただ、イ副会長側が法務部に就業承認を申請して審議を受けるという手続きもある。イ副会長側が就業制限通告を受けた後に就業承認を申請すれば、法務部長官の諮問機構である「特定経済事犯管理委員会」が審議し、これを法務部長官が最終的に承認できる。13億ウォン(約1億2400万円)相当の会社の資金を横領した経済事犯に対し、被害金額の大半を返済したことなどを考慮して、就業を承認したという昨年初頭の例もある。法務部の関係者は「就業承認が申請されれば、その後、審議手続きに沿って措置を取る計画」と述べた。

 サムスン順法監視委員会はこの日、会議を開いたものの、イ副会長の就業制限についての議論は行わなかった。サムスン側は、イ副会長の就業承認を申請するのかとの本紙の問いに、何ら回答を寄せていない。

オク・キウォン、ソン・チェ・ギョンファ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/983244.html韓国語原文入力:2021-02-16 19:32
訳D.K

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