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児童・青少年性搾取物の購入者に6年9カ月の懲役が可能に

登録:2020-12-09 04:07 修正:2020-12-09 09:27
韓国最高裁量刑委が議決、来年施行

 韓国の最高裁量刑委員会(量刑委)は、児童・青少年性搾取物犯罪(デジタル性犯罪)に最大29年3カ月の懲役刑を宣告する量刑基準を最終議決した。新たな量刑基準は来年1月1日に施行される。

 量刑委が8日に発表した量刑基準は、多数の児童・青少年性搾取物を常習的に制作した者に対しては最長で懲役29年3カ月、それを営利目的で販売した者には懲役27年が宣告できるようになっている。多数の児童・青少年性搾取物を購入した者には、最長で6年9カ月の懲役が可能となるよう上方修正された。カメラなどを利用した撮影犯罪は最大で6年9カ月、営利目的の配布は18年へと引き上げられた。

 デジタル性犯罪を加重処罰する要因(加重因子)である「被害者に深刻な被害を与えた場合」には、「家庭破綻・学業中断」は残された一方、「自殺や自殺未遂」部分は削除された。自殺などの極端な状況の例示が、犯罪被害による苦痛を強要したり、被害者らしさを要求するものと誤解されうるためだ。

 量刑委は「極端な例を除外することで、被害者がさらに被害を証明しようと努力しなくても、犯罪による被害そのものに共感するよう努めた」と説明した。

 被害回復に向けた努力と捜査に対する協力の程度によって量刑を減軽する基準(減軽因子)も設けられた。児童・青少年性搾取物犯罪について、性搾取物が流布される前に直ちに削除・廃棄したり、流布した性搾取物を相当な費用と労力をかけて自発的に回収するなど、被害拡散の防止に努めた場合は、特別減軽因子として反映され、量刑が軽減される。自首を通じて組織的なデジタル性犯罪捜査に貢献した場合は、一般減軽因子となる。

 いっぽう、量刑委は産業安全保健法(産安法)の量刑基準案も審議し、事業主の労働者に対する「安全保健措置義務違反致死」の量刑設定範囲を拡大することにした。

シン・ミンジョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/973360.html韓国語原文入力:2020-12-08 20:45
訳D.K

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