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社惨委「『セウォル号7時間』の記録、封印してはならない」 最高裁に意見提出

登録:2020-01-15 09:53 修正:2020-01-15 12:14
グラフィック/パク・ヒャンミ記者=ハンギョレ資料写真//ハンギョレ新聞社

 社会的惨事特別調査委員会(社惨委)が、セウォル号惨事当日、朴槿恵(パク・クネ)前大統領の「空白の7時間」に対する記録物を公開すべきだという意見書を最高裁判所に提出した事実が明らかになった。

 社惨委の関係者は14日、「昨年8月、最高裁判所に『再びセウォル号の惨事のような悲劇的な事態が発生しないよう、該当情報を公開してほしい』という意見書を提出した」と明らかにした。最高裁判所は、ソン・ギホ弁護士が大統領記録館長を相手取り起こした情報非公開処分取り消し訴訟の上告審を審理している。

 「大統領記録物管理に関する法律」第17条によると、公開されたとき国家安全保障に重大な危険をもたらすか、政治的混乱が広がる恐れがある記録物などの場合、国会議員3分の2以上の同意や高等裁判所の令状発給などがなければ最長15年(私生活関連は最長30年)まで非公開とするように規定している。

 社惨委は意見書で「記録物自体ではなく記録物のリストまで大統領記録物に指定し、長期間非公開にすることは、記録物の原則的な公開、例外的非公開を規定した大統領記録物法などの趣旨に合わない」とし、「セウォル号の惨事の関連記録物、またはそのリストは、惨事対応と直接関連のある内容で、すでに完了した事案についてのことであるため、第17条の保護事由に該当する公開不適切な記録物とは言えない」と説明した。

 2017年当時、大統領権限代行だったファン・ギョアン自由韓国党代表が、セウォル号惨事当日の文書を大統領指定記録物に指定したため、朴前大統領の2014年4月16日セウォル号惨事当時の「空白の7時間」についての行動は公開されなかった。これに対し「民主社会のための弁護士会」(民弁)所属のソン・ギホ弁護士は、2017年6月に行政訴訟を提起して一審で勝訴したが、昨年2月、控訴審で敗訴した。

クォン・ジダム記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/924451.html韓国語原文入力:2020-01-14 19:55修正:2020-01-15 00:43
訳C.M

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