15日から「微小粒子状物質(PM2.5など)の低減および管理に関する特別法」(微小粒子状物質特別法)が施行される。非常低減措置の際、排出ガス5等級の自動車(老朽したディーゼル車など)を運行すれば10万ウォン(約9850円)の過料が科せられる。ソウル市を皮切りに首都圏などへ拡大適用する。
14日、環境部は昨年8月に制定した微小粒子状物質特別法が、6カ月の後続手続きを終え、15日から本格的に施行されると発表した。これにより、首相所属民官合同審議機構の「微小粒子状物質特別対策委員会」と事務局「微小粒子状物質改善企画団」が発足する。特別対策委員会は首相と民間委員長が共同委員長を務め、企画財政部など17の中央行政機関の長と民間専門家で構成される。15日午前に第1回会議を開き、委員会の運営方向と重点推進課題について議論する。
委員会の事務と運営を支援する企画団は、国務調整室の社会調整室長を団長とし、企画財政部など関係省庁合同で立ち上げられる。企画団は、中央省庁と地方自治体の微小粒子状物質対策の推進実績を点検して評価し、関連政策の調整と支援機能を果たすことになる。
これまで指針などに基づいて施行した「高濃度微小粒子状物質低減措置」にも法的根拠が設けられた。過料など、履行を強制する手段も導入された。今後、各市・道知事は一日の超微小粒子状物質(PM2.5)の平均濃度が1立方メートル当たり50マイクログラム(μg/m3)を超え、翌日も50μg/m3以上と予想された場合は、非常低減措置を発令することができる。当日に注意報や警報が発令され、翌日には50μg/m3を超えると予想されるか、当日注意報や警報がなくても翌日75μg/m3を上回ると予想された場合にも、発令が可能だ。
非常低減措置が発令されれば、市・道知事は石炭火力発電所や製鉄工場、石油化学および精製工場、セメント製造工場などに対し、稼動時間の変更や稼動率の調整、効率の改善などの措置を取ることができる。粒子状物質の飛散を引き起こす建設工事現場に対しても、工事時間の変更・調整ができる。正当な事由なしに措置を違反すれば、200万ウォン(約19万7千円)以下の過料が科せられる。
自動車の運行も制限される。ソウル市の場合、まずは排出ガス5等級の車は措置発令の際、翌日午前6時から夜9時まで運行が制限される。違反すれば10万ウォンの過料が科せられる。自家用車の排出ガス等級は環境部の自動車排出ガス等級サイト(emissiongrade.mecar.or.kr)で、車両識別番号を入力すれば照会できる。
自動車の運行制限は市・道の条例を通じて施行されるが、仁川(インチョン)と京畿道は今年上半期中に関連条例を制定する予定。首都圏以外の地域は取り締まりシステムを構築し、今年下半期から順次施行することにした。ただし、緊急自動車や障害者・国家有功者の車、警察・消防など特殊公用目的の自動車、電気・水素自動車など環境にやさしい自動車は運行制限対象から除外される。
また、市・道知事は非常低減措置の実施の際、必要であれば教育庁など関連機関や事業者に対し、学校や幼稚園、保育園の休業・休校、授業・保育時間の短縮、弾力的勤務を勧告することができる。ただし、この場合、共働きの家庭など子どもが登校したり早期帰宅できない場合は、学校内に残るようにし、空気清浄機や空気浄化装置が設置された空間で特別ケアや代替プログラムを提供する。
環境部のキム・ボプチョン大気環境政策官は「今回の特別法の施行で、中央・地方政府がともに参加する機構を通じて、履行の可否を点検する仕組みが構築された」とし、「目標の2022年までに35.8%(14年排出基準)の微小粒子状物質を削減する」と述べた。