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検察、「司法壟断」捜査に着手…“第1ラウンド”は令状発給の可否

登録:2018-06-18 10:48 修正:2018-06-18 11:49
裁判所「文書410件だけ」の調査資料提供 
検察「ハードディスク全体」捜査を追求
捜査対象の「ウォン・セフン判例」が令状を締めつけるという皮肉
ソウル瑞草洞の最高裁判所展示館の内部に裁判官の良心と独立などを明示した憲法第103条が記されている=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 キム・ミョンス最高裁長官から「司法壟断」捜査に対する協力の意思を確認した検察は、別途の捜査チームを構成して今週から本格的な捜査に着手する。検察内外では、最高裁事務総局の押収捜索に必要な裁判所の令状発給を巡り、“第1ラウンド”が展開されうるという観測が出てきている。

 キム最高裁長官が15日の国民向け談話で「提供」を約束した調査資料は、昨年から3回にわたって実施された司法府内部の調査資料を指す。特に、司法行政権乱用疑惑に関する特別調査団(第3次調査)が確認した文書410件が核心となる。このうち最高裁事務総局が全文を公開した文書は100件余りにすぎない。キム最高裁長官は「検察が裁判所に対する押収捜索令状を請求した場合」について尋ねる取材陣の質問に対し、「刑事訴訟法の原則により処理されると考える」と答えた。ソウル中央地裁の令状専担判事が法と原則に則って判断する問題だということだ。

 ソウル中央地検関係者は17日、「一応、特別調査団が確保した文書410件を任意提出の形で協力するという意味のようだが、捜査する立場からすると(捜査対象である)裁判所が自ら選定したキーワードで検索した文書だけ見るというのは話にならない。パソコンのハードディスク全体を確保する必要がある」と話した。「裁判取り引き」の疑惑などを確認するためには「完成文書」の他に作成者と中間報告者、最終報告者、文書修正指示、作成経緯など“間隙”を埋める追加の手がかりが必要であり、そのためにハードディスクの押収捜索が不可避だという趣旨だ。 しかし、捜査を要求してきた第一線の判事の中でも「検察が司法壟断と関連のない敏感な司法行政まで全部覗いて見るというのは無理な話だ」という雰囲気が強い。検察が文書確保を巡る敏感な事案を、どんな水準でどのように切り抜けるかに関心が集まっている。

 皮肉なことに、「裁判取り引き」疑惑の重要な捜査対象であるウォン・セフン前国家情報院長に関連する最高裁全員合議体判決(2015年7月16日)が、検察のハードディスク押収捜索をより一層困難にする要因に挙げられている。当時最高裁は「電子情報の押収捜索は、令状に書かれた容疑と関連した当該ファイルの部分だけを出力したり複製し、範囲を定めることが著しく問題がある場合にのみ全体複製(イメージング)が可能だ」と判示した。以後、ソウル中央地裁はこの判例に従って令状発給の可否を判断してきた。 検察内部では「判例により、“処分対象者”である最高裁事務総局の判事が参加した状況で、全体のファイルを一つ一つ開き必要な文書を確保しなければならないかも知れない」という観測が出ている。

キム・ナミル記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/849438.html韓国語原文入力:2018-06-17 17:24
訳A.K

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