本文に移動

裁判所「サムスン物産・第一毛織の合併に瑕疵はない…有効」

登録:2017-10-19 22:59 修正:2017-10-20 08:01
旧サムスン物産株主の日盛新薬が提起した合併無効訴訟1審で棄却 
「系列会社も利益…経営権継承が唯一の目的とは見られない」 
「国民年金の賛成決定にも問題なく 
株主総会の結果を取り消す理由にはならない」 
サムスン、イ・ジェヨン裁判に活用される見込み… 
「刑事裁判には影響ない」との展望も
サムスン物産建設部門のチェ・チフン代表理事が2015年7月17日午後、ソウル市瑞草区良才洞のATセンターで開かれたサムスン物産-第一毛織合併契約案件関連臨時株主総会で、合併案を通過させ議事棒をたたいている=キム・ソングァン記者//ハンギョレ新聞社

 2015年のサムスン物産と第一毛織間の合併は有効という1審判断が下された。

 ソウル中央地裁民事16部(裁判長ハム・ジョンシク)は19日、旧サムスン物産の株主である日盛新薬がサムスン物産の合併を無効にして欲しいとして起こした訴訟で、原告敗訴判決を下した。

 裁判部は先ず、合併がサムスン電子のイ・ジェヨン副会長らの経営権継承のためになされたものであり目的自体が不当だという日盛新薬側の主張を受け入れなかった。裁判部は「合併が包括的継承作業の一環だったとしても、支配構造の改編による経営安定化など、系列会社が得た利益もある」とし「経営権継承が合併の唯一の目的だったとは言えない」とした。

 裁判部は、国民年金公団の合併賛成議決権行使過程が違法だったので合併は無効という主張も受け入れなかった。日盛新薬側は、イ副会長とムン・ヒョンピョ元保健福祉部長官らの1審有罪判決などを根拠に「朴槿恵(パク・クネ)前大統領とサムスンが共謀して、国民年金に違法に介入し合併に対する議決権行使の方向を指示した」と主張した。だが、裁判部は「チェ・グァン当時公団理事長が合併賛否の決定過程で保健福祉部などの介入を知っていたと見ることはできず、仮に知っていたとしても、合併賛成は団体の法的意志表示である以上、株主総会の決議を無効にしたり取り消すに値する理由ではない」と述べた。また「公団の投資委員会の賛成議決自体が、巨額の投資損失を招くなど背任的要素があったと見るには不十分」とも述べた。

 サムスン物産と第一毛織の合併比率(1:0.35)が、サムスン物産側に不利だったという主張も排斥された。裁判部は「合併比率が旧サムスン物産側に不利だったとは断定できず、仮に多少不利だったとしても(合併自体を無効にする程に)顕著に不公正な水準だったとは見られない」と述べた。これは、昨年ソウル高裁がサムスン物産側に不利な比率という趣旨の判決を下したこととは異なる判断だ。昨年5月、ソウル高裁民事35部(裁判長ユン・ジョング)は「サムスン物産側が合併に反対した株主に提示した株式買い取り価格(5万7234ウォン)が過度に安い」として買い取り価格を上げるよう決定した。これと関連して、今回裁判部は「株式の買い取り価格決定は、合併比率が顕著に不公正か否かを審理するものではないため、この事件の主たる証拠とはなりえない」と明らかにした。だが、イ・サンフン弁護士は「株式の買い取り価格は合併比率を基準に算定されるので、合併比率の非公正性と株式買い取り価格をダイコンを切るように切り離して関係ないと判断することはできない」と指摘した。

 これと共に今回裁判部が合併の主な目的に対する判断は省略して合併の目的が正当だったという結論を下したことにも問題があるという指摘が出た。イ弁護士は「サムスン合併の場合、総帥一家の利益のための政経癒着など財閥体制の慢性的問題点が結びついた事案」とし「経営権継承を合併目的の一つに過ぎないと縮小し断定したことは、主たる目的に対する判断を回避し事案の本質を正しく把握できていない判決」と指摘した。

 今回の民事訴訟における判断が、イ副会長の控訴審裁判にどのような影響を及ぼすかにも関心が集まっている。イ副会長の1審裁判部は、合併を経営権継承作業の一環として見て、イ副会長が朴前大統領に継承作業に対する助けを要請するなど不正な請託をしたと認めた。このためにサムスン側は今回の判決文を控訴審裁判所に参考資料として提出し、合併が正当だったと強調するものと見られる。だが、高裁のある判事は「合併自体に手続き的な瑕疵がないということと、イ副会長が合併などを通して継承作業を推進する過程で不正な請託をしたということは本質的に別の問題」とし「今回の民事判断が刑事裁判に及ぼす影響は小さいと見る」と話した。

 昨年2月に訴訟が提起されて以来、20余カ月ぶりに1審判決が下された今回の訴訟は、当初は昨年12月に宣告される予定だったが、“国政壟断”事態に火が点いて弁論が再開された。日盛新薬側は「朴槿恵前大統領がサムスンと共謀して国民年金に合併議決権の行使方向を指示したことが明らかになった」として、合併は無効だと主張した。反面、サムスン側は「刑事裁判でサムスン合併に明示的・暗黙的請託はなかったと認めており、合併は経営上の判断にともなう正当な目的と手続きでなされた」と反論してきた。

ヒョン・ソウン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/815168.html 韓国語原文入力:2017-10-19 18:45
訳J.S(2239字)

関連記事