中小納品会社に対し「カプチル(強者の論理を弱者に押し付けること)」をして摘発されたデパート・大型スーパーマーケットには、今後は不当利得よりも大きな課徴金を賦課することができるようになる。また公取委の資料提出要求を拒否した企業には一日平均売上高の最大0.2%まで履行強制金が賦課され、法違反を繰り返す企業には課徴金が最大2倍まで加重される。
公正取引委員会は22日、このような内容を含めた大規模流通業法課徴金告示と公正取引法施行令の改正案をそれぞれ予告すると発表した。これはキム・サンジョ公取委員長が19日に公取委の法執行強化とそのための施行令・告示等下位法令改善など核心の短期課題を発表して以来、初めて実施する具体的な改革措置であるという点で注目される。
告示された流通業法改正案によれば、デパート・大型スーパーなどが中小納品会社に不当返品、販促費不当転嫁などの不公正行為を行なって課徴金を賦課する際に適用する賦課基準率が、現行の法違反金額基準の30~70%から60~140%と2倍に引き上げられる。現在課徴金は法違反金額に賦課基準率を掛けて決められるため、賦課基準率を引き上げれば課徴金も多くなる。例えば、デパートが10億ウォン相当の商品を納品会社に不当返品した場合、現在は最大7億ウォンまで課徴金を賦課することができるが、これからは最大14億ウォンまで賦課することができるようになる。そうなればデパートが 「カプチル」を通して得た不当利得(不当返品額)よりも大きな課徴金賦課が初めて可能になるわけだ。
改正案はまた、法違反行為を自ら改めた場合に課徴金を減らす減軽率を現行の最大50%から30%に引き下げ、調査に協力した場合適用する課徴金減軽率も現行の最大30%から20%に縮小した。これと共に、これまで問題の種になっていた「法違反企業の現実的負担能力不足」を理由にした課徴金減軽基準を、当該企業の資本蚕食率、負債比率、短期純利益が赤字かどうかなどによって差等適用するように具体化した。
公取委は去年6月告示の改訂の際、 「カプチル」をした大型流通業社に対する課徴金負担を縮小し、「大企業に甘い」という批判を受けた事がある。公取委は当時大型流通業社に対する課徴金賦課基準を法に定めた「納品代金」から「法違反金額」に替える代わりに、賦課基準率を既存の20~60%から30~70%に小幅に引き上げた。ハンギョレはこれに対し「法違反金額が納品代金より小さい場合が多い一方、賦課基準率の引上げ幅は小さく、結果的にデパート・大型スーパーの “カプチル”に対する課徴金負担を減らしたものだ」と批判した。公取委はこれに対して「何ら問題はない」という釈明資料まで出したが、キム・サンジョ委員長就任を契機に1年ぶりに過ちを認めたことになった。公取委は今回告示された改訂を通して大型流通業社の不公正行為に対する抑止力が強化され、課徴金の減軽・調整もより透明になるものと期待している。コ・ビョンヒ流通取引課長は「今回再改訂する告示内容を制裁済みの5つの事件に適用してみた結果、課徴金総額が73億ウォンから91億ウォンと24%以上増えることが分かった」と説明した。
また公正取引法施行令改正案によれば、今年10月19日から公取委が要請した調査資料を提出しない企業に対しては、資料を提出する日まで一日の平均売上高の最大0.2%まで履行強制金を賦課することができる。これまでは資料を提出しない企業には1億ウォン以下の過料だけを賦課してきたが、法改正により2年以下の懲役と1億5千万ウォン以下の罰金の賦課、またさらに履行強制金まで併行賦課することが可能になった。また、法違反行為を繰り返す企業に対する課徴金加重上限が現行の50%から100%と2倍に引き上げられ、財閥総師一家の集中発注(私益騙取)に対しても申告褒賞金制が導入された。
公取委は大規模流通業法の課徴金告示改正案は20日間の行政予告を経た後 10月中に最終案を確定する計画だ。また公正取引法施行令改正案は40日間の立法予告を経た後に施行される。
韓国語原文入力:2017-06-22 12:01