本文に移動

朴前大統領、初公判は5月中旬…1審宣告は10月頃

登録:2017-04-19 00:26 修正:2017-04-19 07:35
公判準備期日経て5月中旬に初公判の予想 
朴前大統領、裁判に備え新弁護人を摸索中 
1審の期限は10月…令状再発給で延長も可能 
1・2審で有罪になれば最高裁も6カ月以内に判決
検察が17日、朴槿恵前大統領を拘束起訴したことにより、5月中旬から本格的な法廷攻防が始まる=資料写真//ハンギョレ新聞社

 裁判に付された朴槿恵(パク・クネ)前大統領の初公判は、5月9日の大統領選挙以後に行われ、1審の宣告は10月末になると見られる。チェ・スンシル氏ら共犯の裁判が進行中であり審理期間が短縮されることもありうるが、18にもなる容疑を巡る攻防が激しくなれば、裁判が長引き拘束令状の再発給になる可能性もある。

 朴前大統領も他の「朴槿恵‐チェ・スンシル ゲート」関連者と同じように、本格的な裁判に先立ち公判準備期日を経ることになる。昨年11月、検察特別捜査本部が起訴したチェ・スンシル氏、アン・ジョンボム元大統領府政策調整首席秘書官、チョン・ホソン元大統領府秘書官は2回、2月にパク・ヨンス特別検察官チームが起訴したサムスン電子のイ・ジェヨン副会長らは3回の公判準備期日を開いた。公判準備期日には、検察と朴前大統領の弁護人が参加し、事件の争点と証拠、証人などを整理する。検察からは朴前大統領の調査を担当したソウル中央地検のイ・ウォンソク捜査1部長とハン・ウンジェ刑事8部長が出るものと見られる。公判準備期日に新しい弁護人が登場するかも関心事だ。7人の弁護人が辞任して、ユ・ヨンハ、チェ・ミョンソン弁護士だけが残った朴前大統領側は、裁判を引き受ける新しい弁護人を探しているという。公判準備期日には当事者が出席しないケースも多く、朴前大統領は初公判で法廷に出てくると見込まれる。

 朴前大統領の初公判は5月中旬頃になる予定だ。チェ氏とイ副会長も起訴されてから1カ月が過ぎてから初公判が開かれた。刑事訴訟法により、拘束された被告人の1審裁判期間は、起訴された日から6カ月を超えることはできない。6カ月が過ぎれば釈放した後に裁判を進めなければならない。この基準から見て、朴前大統領の1審は10月16日以前に終えなければならない。ただし、拘束された理由などを考慮して裁判所が逮捕状を再発給すれば、拘束期間が延長され6カ月を超えても拘束状態で裁判を進めることができる。全斗煥(チョン・ドゥファン)・盧泰愚(ノ・テウ)両元大統領は起訴されてから8カ月が過ぎた1996年8月に1審が宣告されたが、当時ソウル地裁はこういう方法で拘束期間を延長した。

 朴前大統領が1審で執行猶予か無罪を宣告され釈放されれば、2審の期間には制限がない。同じく2審で執行猶予か無罪が宣告されれば、最高裁判決の宣告時点も流動的になる。しかし、1審で有罪が宣告され、朴前大統領の拘束状態が続けば、2審の宣告は6カ月以内になされなければならない。2審でも有罪が宣告されれば、大法院(最高裁)も6カ月以内に宣告を下さなければならない。全斗煥、盧泰愚元大統領は起訴されて1年4カ月後の1997年4月17日に大法院(最高裁)でそれぞれ無期懲役と懲役17年の確定判決を受け、同年末に特別赦免で解放された。

キム・ミンギョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/791288.html 韓国語原文入力:2017-04-18 20:20
訳J.S(1460字)

関連記事