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[ニュース分析]朴槿恵前大統領裁判の争点は?

登録:2017-04-17 23:28 修正:2017-04-18 07:37
収賄罪攻防を予告
“対価性”“請託”“朴-チェ経済共同体”の立証が核心 

収賄罪成立の可否は専門家の間でも見解交錯 
賄賂の収受者と供与者が揃って「対価関係のない善意」を主張 
「無条件否認」戦略を押し通した弁護団の交替有無に注目
朴槿恵前大統領//ハンギョレ新聞社

 裁判に付された朴槿恵(パク・クネ)前大統領の18種の容疑のうち、「特定犯罪加重処罰等に関する法律」の収賄容疑は無期または10年以上の懲役に処することができる重大犯罪だ。検察と朴前大統領の弁護人はすべて収賄罪の成立を巡り死活を賭けた法廷攻防を行うほかはない。

 ソウル中央地裁は17日、朴前大統領事件を刑事22部(キム・セユン部長判事)に割り振り、「共犯関係であるチェ・スンシル、アン・ジョンボム被告人関連事件を受け持った裁判部なので、審理の効率性を考慮した」と説明した。

 裁判はチェ・スンシル氏らが受け取った金銭の対価性と請託の有無を立証できるか、そしてチェ氏と朴前大統領の“経済共同体”関係を証明できるかにより結果が分かれると見られる。収賄容疑が適用された金銭は、サムスンがチェ氏の娘チョン・ユラ氏支援のためにサービス契約を結んだ213億ウォン(約21億円)だ。収賄容疑が認められるためには、「職務関連性」と「対価性」が立証されなければならない。大法院(最高裁)は1997年、全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)両元大統領収賄事件で「大統領はすべての行政業務を総括する職務を遂行し、企業の活動に影響力を行使できる地位にあるため、これに関して大統領に金品を供与すれば贈収賄罪が成立する」として、大統領の職務関連性と対価性は幅広く認めたことがある。ただし、チェ氏に渡った金銭を朴前大統領が受け取った賄賂と見るためには、チェ氏が朴前大統領の代理人として生活費を負担するなど特別な関係が認められなければならない。パク・ヨンス特別検察官チームがサムスンのイ・ジェヨン副会長らの起訴状にチェ氏の朴前大統領住宅代理購入、衣装費代納などを強調したのも、二人の密接な関係を見せる意図であった。

 検察はサムスン、ロッテ、SKがミル・Kスポーツ財団に拠出したり、拠出を決めた379億ウォン(約36億円)については、朴前大統領に第三者賄賂収受容疑を適用した。第三者賄賂収受容疑が認められるには、職務関連性と対価性に加えて「不正な請託」があったという立証が必要だ。大法院は「不正な請託は違法である場合には限られず、社会常規や信義誠実の原則に反する不当な場合も含まれる。明示的な意志表示だけでなく暗黙的な意志表示による場合でも可能だ」と明らかにしたことがある。

 このような裁判の核心争点は、すでにチェ氏とイ副会長の公判で攻防が交わされている。チェ氏は「サムスンの支援は賄賂ではなく善意」と主張していて、イ副会長側は「朴前大統領の要請に圧迫を感じただけで、対価性はなく、請託は全くしなかった」として対抗している。一方、特検はアン・ジョンボム元大統領府政策調整首席秘書官の業務手帳、サムスンの元職・現職の役員の携帯電話やEメールを前面に出して請託と対価性があると主張している。朴前大統領の裁判で繰り返されている風景だ。

 収賄罪の成立と関連して専門家の判断は交錯している。漢陽大法学専門大学院のオ・ヨングン教授(刑法)は「金銭が行き来した内訳は確実で、サムスンが善意で金銭を渡すわけがないので、収賄容疑は認められる」と見通した。一方、最近まで裁判官を務めたある人は「不正な請託と金銭を交換した時点がうまく合致しておらず、朴前大統領が直接受け取っていないために容疑の立証は不透明だ」と話した。

 裁判を控えて朴前大統領の弁護団構成に変化があるかも注目される。現在まで朴前大統領の法律対応を主導したユ・ヨンハ弁護士は「犯罪事実の否認」で一貫してきた。だが、こうした対応は裁判で不利に作用するというのが法曹界内外の共通した分析だ。

キム・ミンギョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/791068.html 韓国語原文入力:2017-04-17 20:24
訳J.S(1762字)

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