東亜日報の設立者である仁村 金性洙(キム・ソンス 1891~1955)の親日反民族行為が最高裁の確定判決で認定された。
韓国最高裁1部(主審キム・ソヨン最高裁判事)は13日、仁村の曽孫であるキム・ジェホ東亜日報社社長と仁村記念会が行政自治部長官を相手に出した親日反民族行為決定処分取消請求訴訟の上告審で、日帝強制占領期間に行われた金性洙氏の親日行跡の相当部分を親日反民族行為と認定した原審の判断には違法性がないとし、上告を棄却した。キム社長らは2009年6月「親日反民族行為真相究明委員会」が日帝の徴兵・学徒兵を称賛・宣伝したなどの点を根拠に、金性洙氏を親日反民族行為者と決めると「日帝当時の新聞記事は信じられず、団体と行事への出席は強制動員に過ぎない」として取消訴訟を起こした。
控訴審裁判所は「金性洙氏が1942~44年に全国日刊紙に徴兵と学徒兵を称賛し宣伝・扇動する文を寄稿し、徴兵制度実施感謝祝賀大会と学徒出陣座談会に参加し発言した行為などは、徴兵または徴用を全国的次元で主導的に宣伝・扇動した行為」として「国民精神総動員朝鮮連盟、国民総力朝鮮連盟などに参加し活動したことも日帝統治機構の主要外郭団体で責任者や幹部として日帝の植民統治および侵略戦争に積極的に協力した行為」と判示した。最高裁は金性洙のこのような行為が親日反民族行為に該当するという原審判断には法理の誤解などの誤りはないと明らかにした。
最高裁はただし「興亜報国団、朝鮮臨戦報国団の活動と軍用機建造費献納の行為については、日帝の内鮮融和または皇民化運動を主動する位置で行ったとは見難い」として、この部分に対する親日反民族行為決定を取り消した1・2審判断はそのまま維持した。