朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の最終決定を控えた憲法裁判所は、イ・ジョンミ裁判官の退任前宣告のための仕上げ作業に集中している。憲法裁判所は7日頃に宣告期日を公開し、早ければ10日にも朴大統領弾劾審判の宣告をするものと見られる。
憲法裁判所長権限代行を受け持っているイ・ジョンミ裁判官とキム・イス、イ・ジンソン、ソ・ギソク、チョ・ヨンホ裁判官は休日の5日にも出勤した。約84時間45分に及ぶ弾劾審判の3回の準備手続き、17回の弁論速記録だけで3000ページを超える。憲法裁判所は先月27日の第17回弁論を最後に、本格的な結論を出すための評議を休日を除く毎日開いた。同時に憲法裁判所は決定文に含める内容も準備しているという。
朴大統領の弾劾審判宣告日は、9日、10日、13日が議論されている。裁判官8人の意見に大きな差がなければ、より早い宣告も可能だが、イ・ジョンミ裁判官の退任日が13日であることを勘案すれば、10日の宣告が有力と見える。憲法裁判所は2004年の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領弾劾審判時には3日前に、2014年の統合進歩党政党解散審判時には2日前に宣告日を公開した。先例に従えば宣告日は7日前後に確定する見込みだ。各裁判官が順に朴大統領弾劾審判請求の棄却、認容、却下から最終意見を明らかにする「評決」は、保安問題などを考慮すれば宣告の直前に行われることもある。裁判官の意見は実名で決定文に公開される。
国会訴追委員と朴大統領代理人は、最終弁論以後4日まで最終意見陳述、参考資料、参考書面など26件の書面を憲法裁判所に提出し攻防を続けている。朴大統領の代理人団はこの日も「財団法人ミル・Kスポーツの設立、運営および監査関連参考準備書面」を憲法裁判所に提出した。朴大統領側は両財団に拠出した企業らの検察陳述、事実照会回答内訳、シン・ジョンア事件などとの比較を通じて「両財団法人への拠出は企業が設立趣旨に共感して企業利益の社会還元、経営目的のために行った」として、職権乱用権利行使妨害・収賄罪は成立しないと主張した。
朴大統領側は却下主張と共に、弁論の再開も要請した。朴大統領の代理人は2日「国会の弾劾訴追に重大な手続き的欠陥があり却下すべき」という意見書を憲法裁判所に出し、3日にはキム・ピョンウ弁護士が弁論の再開を申請した。朴大統領側は2月中旬から弾劾される理由がないという「棄却」より、国会の弾劾訴追自体が成立しないという「却下」を主張してきた。しかし、すでに憲法裁判所は同じ方式で弾劾訴追案が通過した2004年の盧武鉉大統領弾劾審判決定文で「国会の弾劾訴追手続きは適法だ」と判断したことがあり、法務部も昨年11月に憲法裁判所に提出した意見書で「弾劾審判請求は適法だ」と明らかにしたことがある。国会弾劾訴追委員団のパク・ジュミン共に民主党議員は「朴大統領側は弾劾が認容されようが棄却されようが、ややもすれば内乱が起きるとして、憲法裁判所が何も判断を下さずに却下するよう政治的に圧迫している」と指摘した。
一方、朴大統領の代理人は「セウォル号惨事当日、中央災害安全対策本部の正門に自動車が突進する事故で朴大統領の対策本部訪問が遅れた」として、事故の動画を憲法裁判所に提出したが、動画には駐車していた車を牽引する場面しか含まれていなかった。